○富谷市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年12月8日

条例第15号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し,もって健全な財政運営に資するため,国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他,最も確実かつ有利な方法により,管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は,次の各号の一に掲げるときは,基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により,国民健康保険税率が著しく高くなる場合において,これを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において,国保特別会計の財源に不足を生ずる恐れがある場合において,これをうめるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき,その他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し,必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 富谷町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理および処分に関する条例(昭和42年富谷町条例第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に富谷町国民健康保険事業財政調整基金の設置管理および処分に関する条例の規定に基づいて積み立てられた積立金は,この条例の規定による基金とみなす。

(昭和51年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

富谷市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年12月8日 条例第15号

(平成6年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年12月8日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第10号
平成6年9月26日 条例第14号