○富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成9年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成9年富谷町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 高額療養に係る一部負担金の支払に必要な資金(以下「資金」という。)は,被保険者の属する世帯の世帯主に対し,貸し付けるものとする。

(貸付けの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は,高額療養費貸付金申請書(様式第1号)に被保険者が診療を受けた医療機関の発行する一部負担金請求(明細)(様式第2号)又はこれに代わるべき明細書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 申請者は,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に該当する場合は,申請書提出の際に,その旨を申し出るものとする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は,前条第1項の申請があったときはその内容を審査し,適当と認めた場合は,当該申請に係る貸付金の額を決定し,高額療養費貸付金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第5条 前条の通知を受けた者は,速やかに市長に対し,高額療養費の支給申請をしなければならない。

(保証人)

第6条 条例第5条第3号の保証人は,一定の職業を有する者でかつ市長が適当と認めるものでなければならない。

2 保証人は,資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(借用証書)

第7条 資金の貸付けを受けることとなった者は,保証人連署の高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)に当該者及び保証人の印鑑登録証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

(高額療養費受領等の委任)

第8条 資金の貸付けを受けることとなった者は,委任状(様式第5号)により,保険者から支給される高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する一切の権限を,市長に委任するものとする。

(貸付金の償還等)

第9条 市長は,高額療養費を受領したときは,直ちに貸付金を償還するものとする。

2 貸付金の額と市長が受領した高額療養費の額に差額が生じたときは,償還の際精算するものとする。

(高額療養費貸付簿)

第10条 会計管理者は,高額療養費貸付簿(様式第6号)を備え,整理保管するものとする。

(平19規則18・一部改正)

(報告)

第11条 会計管理者は,毎年度末,基金現在額及び高額療養費貸付けの状況を,市長に報告するものとする。

(平19規則18・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,資金の貸付けに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令6規則37・全改)

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(令6規則37・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則30・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成9年3月31日 規則第10号

(令和6年12月2日施行)