○土地開発基金管理運用規程

昭和63年8月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市土地開発基金条例(昭和45年富谷町条例第10号)第7条の規定に基づき,富谷市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(基金の管理)

第2条 基金に関する事務は,企画部財政課長(以下「財政課長」という。)が行うものとする。

(平22訓令1・一部改正)

(土地需要計画書の提出)

第3条 (室)長及び富谷市教育委員会事務局の課長(以下「課長等」という。)は,基金による土地の取得を必要とするときは,土地需要計画書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は,前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは,直ちに,土地需要変更計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(土地取得事業計画の決定)

第4条 財政課長は,前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは,必要な調整を行い,市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は,前項の土地需要計画又は土地需要変更計画が決定されたときは,速やかに,土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長等に通知しなければならない。

(基金財産の貸付け)

第5条 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下「基金財産」という。)は,貸し付けることができない。ただし,財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(引渡前の使用承認)

第6条 財政課長は,課長等から基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは,確実な引渡時期を検討し,適当と認めるときは,基金財産を使用させることができる。

2 財政課長は,前項の基金財産引渡前使用を承認したときは,速やかに,基金財産引渡前使用通知書(様式第5号)により関係課長等に通知しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(引渡し)

第7条 課長等は,基金財産の引渡しを受けようとするときは,基金財産引渡申出書(様式第6号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の引渡しの申出があった場合において,事業の実施時期等を検討した上,市長の決裁を経て基金財産引渡決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

3 課長等は,前項の通知を受けたときは,速やかに引渡代金を公金振替の方法により基金に繰入れしなければならない。

(引渡価格)

第8条 引渡価格は,当該基金財産の取得価格(基金財産の取得に関連する補償費を含む。)に必要に応じて取得時から引渡時までの利子相当額を加えた額とすることができる。ただし,この価格が引渡時の時価を著しく下回るときは,時価を基準として市長が別に定める額とすることができる。

(平28訓令9・一部改正)

(基金台帳)

第9条 財政課長は,基金台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(準用)

第10条 この訓令の規定は,基金の貸付けに係る一般会計による土地の先行取得について準用する。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は,平成元年3月25日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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(平28訓令9・全改)

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土地開発基金管理運用規程

昭和63年8月1日 訓令第4号

(平成28年10月10日施行)