○富谷市教育委員会公告式規則
昭和48年12月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則その他の規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会教育長名を記入して,教育委員会教育長印を押さなければならない。
3 規則の公布は,市役所前の掲示場に掲示して行う。
(平27教委規則1・一部改正)
(規程の公布)
第3条 前条の規定は,規程の公布に準用する。
2 前項の番号は,毎年1月1日で更新する。
(施行期日)
第4条 規則及び規程は,これらに特別の定めがあるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和48年12月18日から施行する。
(平28教委規則9・一部改正)
(富谷町教育委員会公告式規則の廃止)
2 富谷町教育委員会公告式規則(昭和38年富谷町教育委員会規則第 号)は,廃止する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(富谷町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第2条の規定による改正後の富谷町教育委員会公告式規則の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の富谷町教育委員会公告式規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。