○教育長に対する事務委任規則
昭和54年10月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
(委任事務)
第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則を制定し,又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し,又は廃止すること。
(5) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員の任免について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員の委嘱又は解嘱を行うこと。
(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に付する必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は,前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち重要と認められるものについては,教育委員会の会議に報告しなければならない。
(平20教委規則8・平27教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
(専決)
第3条 教育長は,次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 教育委員会事務局の職員(教育次長並びに部長及び課長を除く。)及び教育機関の職員(県費負担教職員並びに所長及び館長を除く。)の任免を行うこと。
(2) 県費負担教職員たる校長及び教頭以外の者の任免について内申すること。
2 教育長は,前項の規定により専決した事項のうち,必要があると認められるものについては,教育委員会の会議に報告しなければならない。
(平20教委規則8・平25教委規則1・平28教委規則9・一部改正)
(臨時代理)
第4条 第2条第1項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので,緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ,かつ,教育委員会の会議を開くことができないとき,又は招集する時間的余裕がないときは,教育長は,当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し,又は専決することができる。
2 教育長は,前項の規定により臨時に代理し,又は専決したときは,教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。
(平28教委規則9・一部改正)
(富谷町教育委員会の教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 富谷町教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和48年富谷町教育委員会規則第4号)は,廃止する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則(昭和61年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては,第4条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず,第4条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。