○富谷市教育委員会の学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和48年12月18日
教委規程第6号
(委任)
第1条 教育長は,教育長に対する事務委任規則(昭和54年富谷町教育委員会規則第5号)第2条の規定により,教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長又は公民館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇,欠勤,旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件1万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(4) 1件1,000円以下の不用物件の売却に関すること。
(5) 1件1,000円以下の製作品の売却に関すること。
(6) 1件5,000円以下の通信及び運搬に関すること。
(平28教委規程2・一部改正)
(教育長の決定)
第2条 校長又は公民館長は,前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育長の決定に付することができる。
(平28教委規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和48年12月18日から施行する。
(平28教委規程2・一部改正)
(学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の廃止)
2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和38年富谷町教育委員会規程第 号)は,廃止する。
(平28教委規程2・一部改正)
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は,平成28年10月26日から施行する。