○富谷市教育委員会公印規程
昭和38年3月21日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委訓令2・一部改正)
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,用途,寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は,教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する事項を記載し,整理しておかなければならない。
4 管理者は,勤務時間外,週休日及び休日にあっては錠を施した所定の場所に公印を保管しなければならない。
(平20教委訓令1・平27教委訓令3・平28教委訓令4・一部改正)
(公印の新調,改刻及び廃止)
第4条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,教育総務課長と合議の上,教育長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は,公印を廃止したときは,当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。
(平20教委訓令1・平27教委訓令3・一部改正)
(公印の改刻等に伴う告示)
第5条 教育長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を様式第2号により告示するものとする。
(平27教委訓令1・平28教委訓令4・一部改正)
(公印の事故)
第6条 管理者は,公印に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(平28教委訓令4・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,管理者の指定する職員に押印すべき文書と原義を提示し,その承認を受けなければならない。
2 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。
(平28教委訓令4・一部改正)
(公印の印影印刷等)
第8条 公印の印影を印刷する必要があるときは,公印印影印刷承認願(様式第4号)によりあらかじめ教育総務課長に申し出なければならない。
2 教育総務課長は,前項の申出があった場合において適当と認めるときは,公印の印影を使用させるものとする。
3 前項において特に必要があるときは,公印の印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。
4 賞状,証票等で必要があるものについては,公印事前押印承認願(様式第5号)により管理者に申し出て,あらかじめ公印を押すことができる。
5 管理者は,前項の申出があった場合において適当と認めるときは,枚数を確認して公印を押すものとする。
(平28教委訓令4・追加)
(電子計算組織による公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において,教育総務課長が支障がないと認めたときは,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書等に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用するときは,電子印影使用申請書(様式第6号)を教育総務課長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 前項において特に必要があるときは,電子印影を縮小又は拡大して使用させることができるものとする。
4 第1項に規定する処理をする課の長は,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子印影を適正に管理しなければならない。
5 電子印影を使用しなくなったときは,直ちに電子印影を消去しなければならない。
(平28教委訓令4・追加)
附則
この訓令は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和61年6月23日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和61年10月27日から施行する。
附則(昭和62年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第1号)
この訓令は,平成2年3月18日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の富谷町教育委員会公印規程の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委訓令第2号)
この訓令は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の富谷町教育委員会公印規程の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第2号に宮城県黒川郡富谷町成田公民館長の印を加える規定は,平成27年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては,この訓令による改正後の富谷町教育委員会公印規程第5条及び別表第2号の表(教育委員長印の項及び教育委員長職務代行委員印の項を削る部分に限る。)の改正規定は,適用しない。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月22日から施行し,この訓令による改正後の富谷町教育委員会公印規程は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第4号)
この訓令は,平成28年11月24日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19教委訓令2・平20教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(1) 庁印
種類 | 用途 | 寸法(mm) | ひな形 | 管理者 |
教育委員会印 | 賞状辞令用 | 方36 | 教育総務課長 | |
一般横書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | ||
一般縦書文書用 | 方24 | 教育総務課長 | ||
学校印 | 証書用 | 方60 | 学校長 | |
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方60 | 学校長 | ||
証書用 | 方30 | 幼稚園長 |
(2) 職印
種類 | 用途 | 寸法(mm) | ひな形 | 管理者 |
教育長印 | 一般文書用 | 方22 | 教育総務課長 | |
教育長職務代理者印 | 一般文書用 | 方22 | 教育総務課長 | |
学校長印 | 一般文書用 | 方23 | 学校長 | |
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
職務代行者印 | 一般文書用 | 方23 | 学校長 | |
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
一般文書用 | 方23 | 学校長 | ||
幼稚園長印 | 一般文書用 | 方23 | 幼稚園長 | |
公民館長印 | 一般文書用 | 方23 | 公民館長 | |
一般文書用 | 方18 | 公民館長 | ||
一般文書用 | 方18 | 公民館長 | ||
一般文書用 | 方18 | 公民館長 | ||
一般文書用 | 方18 | 公民館長 | ||
一般文書用 | 方18 | 公民館長 | ||
学校給食センター所長印 | 一般文書用 | 方18 | 学校給食センター所長 | |
総合運動公園所長印 | 一般文書用 | 方23 | 総合運動公園所長 |
(平28教委訓令2・全改)
(平28教委訓令4・全改)
(平28教委訓令4・追加)
(平28教委訓令4・追加)
(平28教委訓令4・追加)
(平28教委訓令4・追加)