○富谷市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
平成11年4月19日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,富谷市教育委員会の職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等について,必要な事項を定めるものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間,休暇等については,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)及び職員服務規程(昭和48年富谷町規程第16号)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成11年5月1日から施行する。
(平14教委訓令1・旧附則・一部改正)
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
館長が命ずる職員 | (月曜日から金曜日まで) |
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平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 | |
中遅番勤務 | 午前9時45分から午後6時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 | |
遅番勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 |
(平14教委訓令1・追加,平23教委訓令1・一部改正)
附則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この訓令は,平成14年12月17日から施行する。ただし,附則の改正規定は,平成15年1月6日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は,令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13教委訓令1・平14教委訓令1・平23教委訓令1・令元教委訓令3・令2教委訓令3・一部改正)
ア 生涯学習課及び総合運動公園に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
課長が命ずる職員 | (火曜日から金曜日まで) |
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平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ課長が定める。 | |
遅番勤務 | 午前11時00分から午後7時45分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ課長が定める。 |
イ 公民館に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
館長が命ずる職員 | (月曜日から金曜日まで) |
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平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 | |
遅番勤務 | 午前9時45分から午後6時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ館長が定める。 |
ウ 学校給食センターに勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所長が命ずる職員 | (月曜日から金曜日まで) | ||
早番勤務 | 午前7時00分から午後4時00分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 | |
通常勤務 | 午前8時00分から午後5時00分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 |
エ 幼稚園に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
園長が命ずる職員 | (月曜日から金曜日まで) | ||
早番勤務 | 午前7時45分から午後4時45分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ園長が定める。 | |
平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ園長が定める。 | |
中遅番勤務 | 午前9時30分から午後6時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ園長が定める。 | |
遅番勤務 | 午前10時00分から午後7時00分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ園長が定める。 |