○富谷市教育委員会職員のうち特殊な職務に勤務する者の勤務を要しない時間の指定に関する要綱
昭和59年1月1日
(趣旨)
第1 この要綱は,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)第4条第2項の規定により,特殊な職務に勤務する者の勤務を要しない時間の指定に関し市規則で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2 この要綱は,富谷市内の次の職場に勤務する者で必要と認められる職員に適用する。
(1) 学校給食センター
(2) 富谷市立幼稚園
(3) 富谷市立小・中学校
(勤務を要しない時間の指定)
第3 この要綱の適用を受ける職員の勤務を要しない時間の指定については,毎52週間につき,勤務を要しない時間として指定される時間数が52時間となるように,当該勤務先又は関連する施設等の夏季,冬季等の休業日における次の勤務時間を指定する。
(1) 8時間の勤務時間が割り振られている日のうちの一の日の全勤務時間
(2) 4時間の勤務時間が割り振られている日のうちの一の日の全勤務時間
附則
この要綱は,昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この要綱は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は,平成28年10月10日から施行する。