○富谷市立学校の設置に関する条例
昭和39年3月1日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校及び幼稚園を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮城県富谷市立富谷小学校 | 宮城県富谷市富谷狸屋敷85番地 |
〃 〃 富ケ丘小学校 | 〃 〃 富ケ丘一丁目17番37号 |
〃 〃 東向陽台小学校 | 〃 〃 明石台一丁目37番地13 |
〃 〃 あけの平小学校 | 〃 〃 あけの平二丁目18番地1 |
〃 〃 日吉台小学校 | 〃 〃 日吉台一丁目13番地1 |
〃 〃 成田東小学校 | 〃 〃 成田六丁目36番地1 |
〃 〃 成田小学校 | 〃 〃 成田三丁目1番地1 |
〃 〃 明石台小学校 | 〃 〃 明石台五丁目15番地1 |
〃 〃 富谷中学校 | 〃 〃 穀田土間沢一番9番地 |
〃 〃 富谷第二中学校 | 〃 〃 あけの平三丁目86番地 |
〃 〃 東向陽台中学校 | 〃 〃 明石台一丁目14番地 |
〃 〃 日吉台中学校 | 〃 〃 日吉台三丁目19番地2 |
〃 〃 成田中学校 | 〃 〃 成田三丁目34番地1 |
〃 〃 富谷幼稚園 | 〃 〃 富谷狸屋敷13番地 |
(平15条例8・平17条例12・平26条例17・令2条例32・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定については,当分の間,改正前の条例の規定による富谷小学校及び西成田小学校をそれぞれ教場として使用する。
附則(昭和52年条例第39号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条中東向陽台幼稚園の項の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出張所設置条例の規定,第2条の規定による改正後の富谷町都市公園条例の規定,第3条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の規定,第5条の規定による改正後の富谷町水道事業の設置等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の富谷町上水道事業給水条例の規定は,平成4年1月15日から適用する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の規定は,平成4年6月15日から適用する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,第2条の表に宮城県黒川郡富谷町立日吉台小学校の項を加える改正規定は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第23号で平成7年10月14日から施行)
附則(平成9年条例第25号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第37号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,平成10年6月6日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は,平成10年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。