○富谷市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則
昭和54年2月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 富谷市学校給食センターに置く学校栄養職員の職並びに富谷市立の小学校及び中学校に置く事務職員の職の設置は,市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。
(平28教委規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平28教委規則9・一部改正)
(富谷町立小中学校事務職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 富谷町立小中学校事務職員の職の設置に関する規則(昭和51年富谷町教育委員会規則第1号)は,廃止する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。