○富谷市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和57年11月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,富谷市立の小学校及び中学校(以下「小,中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(平28教委規則7・一部改正)
(平28教委規則7・一部改正)
附則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に富谷町立の中学校(以下「中学校」という。)に在学している生徒,施行日から平成元年3月31日までの間に中学校第2学年以上に入学する生徒及び平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に中学校第3学年に入学する生徒については,改正後の富谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は,昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は,平成元年1月11日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は,平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則別表第2の規定の適用については,当分の間,同表中「富谷町日吉台三丁目19番地の2」とあるのは,「富谷町あけの平三丁目86番地」とする。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は,平成4年1月15日から適用する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の規定は,平成4年1月15日から適用する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1東向陽台小学校の項及び別表第2東向陽台中学校の項の改正規定は,平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は,平成7年10月14日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は,平成10年6月6日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は,平成11年2月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は,平成14年10月7日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,平成16年9月4日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年9月23日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は,平成21年2月21日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平13教委規則4・平14教委規則4・平16教委規則1・平17教委規則4・平18教委規則1・平21教委規則3・平23教委規則5・平26教委規則1・平26教委規則7・平28教委規則7・令3教委規則4・一部改正)
学校名及び位置 | 通学区域 | |
富谷小学校 富谷市富谷狸屋敷85番地 | 富谷 | 南沢,高屋敷,北沢,日渡,前沖,堂ノ前,湯船沢,一枚沖,南裏,北裏,仏所,荒田沢,東沢,西沢,狸屋敷,原下,清水沢,清水仲,坂松田,宮ノ沢,矢倉下,内田,新町,桜田,原前北,原前南,根崎沢,熊野,奈良木沢上,奈良木沢下,関ノ川 |
一ノ関 | 段ノ沢,南沖,北沖,コウスノ,鎌田,清水沢,高田,向川原,西川原,西川原山,袋川原,臑合山,臑合沢,カナエ田,川又山,鍋田山,清水ケ沢山,舞台,島田,堰下,新南沖,新北沖 | |
二ノ関 | 稗田,身洗,原,原下,内ノ目,清水沢,塩カラ,舘下,舘山,中坪,相良,大沢,田子沢,川原,袋,袋東,内ノ目前,内ノ目下,石名坂,竹林,鹿ノ山,原在家山,南田子沢,新原下,新内の目前,中道北,中道南,新六反田 | |
三ノ関 | 三枚橋,西沖,東沖上,本木上,太子堂西,太子堂東,太子堂上,太子堂下,太子堂中,坂ノ下,白旗,神社東,神社前上,神社前下,狼沢,馬場沢,馬場沢下,膳部沢上,膳部沢下,蛤,山田,本木西,本木東 | |
志戸田 | 塩釜,野田,田子沢山,田子沢,北田子沢,大道下,宮前,桧木,上桧木,下桧木,渋井,上川原,原前,鴇丁,沢田,千苅田,切添,三ケ森,平成北,平成南,新塩釜 | |
穀田 | 要害,土間沢一番,土間沢二番,郷ノ目,丸森一番,丸森二番,石沢,三百刈,岩下,立石,釜ノ沢,土屋沢の一部,松場,高屋敷,瀬戸ノ沢,花ノ沢,瀬ノ木,菅ノ沢,角力沢 | |
大童 | 下八幡,上八幡,岩木沢,養禅寺,八乙女,新八乙女,新養禅寺,新檀ノ下,檀ノ下 | |
今泉 | 巻貫,富ケ崎,水神沢,坂ノ下,上中田,新鶴巻,鶴巻,亀水作,三ツ沢,松木沢,松木沢前,瀬戸ケ沢,寺前,後沢,八幡下,四百刈,稲荷下,沢目,砂山,小谷地,樋口,槻道,鍛冶ケ沢,大沢,堤沢,深苗代,新後沢,新亀水作,宮前,新玉貫,新上中田,上の沢,新巻貫,新坂ノ下,新深苗代 | |
大亀 | 袋一番,袋二番,袋三番,間渡一番,間渡二番,間渡三番,和合田一番,和合田二番,内名子一番,内名子二番,大沢一番,大沢二番,佐野一番,佐野二番,滑理川一番,滑理川二番,漆穂一番,漆穂二番,漆穂三番,新袋 | |
石積 | 大道渕,西風沢,梅木町,細田,川向,広表前,北沢田,苅又前,鵐沢,堂ケ沢,荒屋敷前,勝負沢,道栗,長栄前,十文字,三合田沢,三合田前,中町,堀田,塚田,松貝,猿田 | |
西成田 | 長柴一番の一部,屋敷添の一部,下八百刈,荒井向東,荒井向,荒井向西二番,千刈沖,白鳥,郷田一番,郷田二番,郷田三番,追分,榎町,上地蔵堂,下地蔵堂前,竹ノ下一番,竹ノ下二番,上八百刈,川原田,金ケ崎,南田,寺前,中沢の一部,山ノ神 | |
太子堂一丁目,太子堂二丁目,ひより台一丁目,ひより台二丁目 | ||
富ケ丘小学校 富谷市富ケ丘一丁目17番37号 | 富ケ丘一丁目,富ケ丘二丁目,富ケ丘三丁目,富ケ丘四丁目,鷹乃杜一丁目,鷹乃杜二丁目,鷹乃杜三丁目,鷹乃杜四丁目,上桜木一丁目,上桜木二丁目 | |
富谷 | 唐竹沢,新田 | |
東向陽台小学校 富谷市明石台一丁目37番地13 | 明石 | 宮前の一部,下向田の一部,祭田の一部,下折元の一部,上向田の一部 |
東向陽台一丁目,東向陽台二丁目,東向陽台三丁目,明石台一丁目,明石台二丁目,明石台六丁目(1番地から26番地まで),明石台七丁目,明石台八丁目 | ||
あけの平小学校 富谷市あけの平二丁目18番地1 | 富谷 | 大清水上,大清水下,落合,熊谷上,熊谷下の一部,平沢,明坂,源内の一部,治部入 |
あけの平一丁目,あけの平二丁目,あけの平三丁目,とちの木一丁目,とちの木二丁目,大清水一丁目,大清水二丁目 | ||
日吉台小学校 富谷市日吉台一丁目13番地1 | 富谷 | 熊谷下の一部,源内の一部 |
日吉台一丁目,日吉台二丁目,日吉台三丁目,杜乃橋一丁目,杜乃橋二丁目 | ||
成田東小学校 富谷市成田六丁目36番地1 | 明石 | 宮前の一部,上桜ノ木,下向田の一部,祭田の一部,下折元の一部,上折元,西ノ入,下寺前,玉抜,原川戸,畑下,二反目,四反目,杉ノ入,下犬ケ沢,上犬ケ沢,下桜ノ木,上向田の一部 |
成田一丁目(5番地から8番地まで),成田四丁目,成田五丁目,成田六丁目(18番地から36番地まで),成田七丁目,成田八丁目,成田九丁目 | ||
成田小学校 富谷市成田三丁目1番地1 | 成田一丁目(1番地から4番地まで),成田二丁目,成田三丁目,成田六丁目(1番地から17番地まで) | |
明石台小学校 富谷市明石台五丁目15番地1 | 明石 | 宮前の一部 |
明石台三丁目,明石台四丁目,明石台五丁目,明石台六丁目(27番地以降),明石台九丁目 |
別表第2(第2条関係)
(平13教委規則4・平14教委規則4・平15教委規則3・平16教委規則1・平17教委規則4・平18教委規則1・平21教委規則3・平23教委規則5・平26教委規則1・平28教委規則7・令2教委規則7・令3教委規則4・一部改正)
学校名及び位置 | 通学区域 | |
富谷中学校 富谷市穀田土間沢一番9番地 | 富谷 | 南沢,高屋敷,北沢,日渡,前沖,堂ノ前,湯船沢,一枚沖,南裏,北裏,仏所,荒田沢,東沢,西沢,狸屋敷,清水沢,原下,清水仲,坂松田,宮ノ沢,矢倉下,内田,新町,桜田,原前北,原前南,根崎沢,熊野,奈良木沢上,奈良木沢下,関ノ川 |
一ノ関 | 段ノ沢,南沖,北沖,コウスノ,鎌田,清水沢,高田,向川原,西川原,西川原山,袋川原,臑合山,臑合沢,カナエ田,川又山,鍋田山,清水ケ沢山,舞台,島田,堰下,新南沖,新北沖 | |
二ノ関 | 稗田,身洗,原,原下,内ノ目,清水沢,塩カラ,舘下,舘山,中坪,相良,大沢,田子沢,川原,袋,袋東,内ノ目前,内ノ目下,石名坂,竹林,鹿ノ山,原在家山,南田子沢,新原下,新内の目前,中道北,中道南,新六反田 | |
三ノ関 | 三枚橋,西沖,東沖上,本木上,太子堂西,太子堂東,太子堂上,太子堂下,太子堂中,坂ノ下,白旗,神社東,神社前上,神社前下,狼沢,馬場沢,馬場沢下,膳部沢上,膳部沢下,蛤,山田,本木西,本木東 | |
志戸田 | 塩釜,野田,田子沢山,田子沢,北田子沢,大道下,宮前,桧木,上桧木,下桧木,渋井,上川原,原前,鴇丁,沢田,千苅田,切添,三ケ森,平成北,平成南,新塩釜 | |
穀田 | 要害,土間沢一番,土間沢二番,郷ノ目,丸森一番,丸森二番,石沢,三百刈,岩下,立石,釜ノ沢,土屋沢の一部,松場,高屋敷,瀬戸ノ沢,花ノ沢,瀬ノ木,菅ノ沢,角力沢 | |
大童 | 下八幡,上八幡,岩木沢,養禅寺,八乙女,新八乙女,新養禅寺,新檀ノ下,檀ノ下 | |
今泉 | 巻貫,富ケ崎,水神沢,坂ノ下,上中田,新鶴巻,鶴巻,亀水作,三ツ沢,松木沢,松木沢前,瀬戸ケ沢,寺前,後沢,八幡下,四百刈,稲荷下,沢目,砂山,小谷地,樋口,槻道,鍛冶ケ沢,大沢,堤沢,深苗代,新後沢,新亀水作,新玉貫,宮前,新上中田,上の沢,新巻貫,新坂ノ下,新深苗代 | |
大亀 | 袋一番,袋二番,袋三番,間渡一番,間渡二番,間渡三番,和合田一番,和合田二番,内名子一番,内名子二番,大沢一番,大沢二番,佐野一番,佐野二番,滑理川一番,滑理川二番,漆穂一番,漆穂二番,漆穂三番,新袋 | |
石積 | 大道渕,西風沢,梅木町,細田,川向,広表前,北沢田,苅又前,鵐沢,堂ケ沢,荒屋敷前,勝負沢,道栗,長栄前,十文字,三合田沢,三合田前,中町,堀田,塚田,松貝,猿田 | |
西成田 | 長柴一番の一部,屋敷添の一部,下八百刈,荒井向東,荒井向,荒井向西二番,千刈沖,白鳥,郷田一番,郷田二番,郷田三番,追分,榎町,上地蔵堂,下地蔵堂前,竹ノ下一番,竹ノ下二番,上八百刈,川原田,金ケ崎,南田,寺前,中沢の一部,山ノ神 | |
太子堂一丁目,太子堂二丁目,ひより台一丁目,ひより台二丁目 | ||
富谷第二中学校 富谷市あけの平三丁目86番地 | 富谷 | 大清水上,大清水下,落合,熊谷上,熊谷下の一部,平沢,明坂,源内の一部,治部入 |
鷹乃杜一丁目,鷹乃杜二丁目,鷹乃杜三丁目,鷹乃杜四丁目,あけの平一丁目,あけの平二丁目,あけの平三丁目,とちの木一丁目,とちの木二丁目,上桜木一丁目,上桜木二丁目,大清水一丁目,大清水二丁目 | ||
東向陽台中学校 富谷市明石台一丁目14番地 | 明石 | 宮前の一部,下向田の一部,祭田の一部,下折元の一部,上向田の一部 |
東向陽台一丁目,東向陽台二丁目,東向陽台三丁目,明石台一丁目,明石台二丁目,明石台三丁目,明石台四丁目,明石台五丁目,明石台六丁目,明石台七丁目,明石台八丁目,明石台九丁目 | ||
成田中学校 富谷市成田三丁目34番地1 | 明石 | 宮前の一部,上桜ノ木,下向田の一部,祭田の一部,下折元の一部,上折元,西ノ入,下寺前,玉抜,原川戸,畑下,二反目,四反目,杉ノ入,下犬ケ沢,上犬ケ沢,下桜ノ木,上向田の一部 |
成田一丁目,成田二丁目,成田三丁目,成田四丁目,成田五丁目,成田六丁目,成田七丁目,成田八丁目,成田九丁目 | ||
日吉台中学校 富谷市日吉台三丁目19番地2 | 富谷 | 唐竹沢,新田,熊谷下の一部,源内の一部 |
日吉台一丁目,日吉台二丁目,日吉台三丁目,富ケ丘一丁目,富ケ丘二丁目,富ケ丘三丁目,富ケ丘四丁目,杜乃橋一丁目,杜乃橋二丁目 |