○富谷市立幼稚園授業料徴収条例
昭和47年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び同法第228条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例15・一部改正)
(授業料)
第2条 幼稚園に入園する幼児の保護者は,規則で定めるところにより,幼稚園の使用料として授業料を納付しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第28条第1項第1号に規定する特定教育を受けた場合 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)
(2) 法第28条第1項第3号の特別利用教育を受けた場合 法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)
(平27条例15・一部改正)
(授業料の減免)
第3条 市長は,規則で定めるところにより,授業料のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額に係る部分を減免することができる。
(平27条例15・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,幼稚園の管理,入園及び授業料の徴収手続その他必要な事項は,規則で定める。
(平27条例15・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(平27条例15・旧附則・一部改正)
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)
(2) 法第28条第1項第1号に規定する特定教育を受けた場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)
(平27条例15・追加)
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度から適用する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年度から適用する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は,昭和59年10月1日から施行する。ただし,昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までの授業料については,改正後の条例第2条中「月額6,000円」とあるのは,「月額5,000円」と読み替えて適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に富谷町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の富谷町立幼稚園授業料徴収条例の規定による授業料については,なお従前の例による。