○富谷市立幼稚園園則

昭和47年3月25日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学期及び休業日(第4条―第7条)

第3章 教育課程及び行事(第8条・第9条)

第4章 入園,退園及び修了(第10条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,富谷市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織運営の基本を定めることを目的とする。

(平28教委規則9・一部改正)

(収容定員の編制)

第2条 園児の収容定員の標準は,次のとおりとする。

区分

収容定員

3歳児

30人

4歳児

30人

5歳児

30人

(平28教委規則3・平28教委規則9・平28教委規則10・令2教委規則8・一部改正)

(職員組織)

第3条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する職員を置くものとする。

(平20教委規則5・平28教委規則9・一部改正)

第2章 学期及び休業日

(学期)

第4条 幼稚園の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定により難い事情がある場合は,園長は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,これを変更することができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで(第1号の休日を除く。)

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が定める日

2 前項第3号から第6号までの規定により難いときは,園長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,期日を変更することができる。

(平13教委規則3・平17教委規則2・平28教委規則9・令2教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第6条 幼稚園において非常変災その他急迫の事情があるときは,園長が臨時に授業を行わないことができる。この場合においては,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(休業日と授業日の振替)

第7条 幼稚園において教育の実施上やむを得ない事情があるときは,園長が,あらかじめ教育委員会に届け出て,休業日と授業日を振り替えることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

第3章 教育課程及び行事

(教育課程)

第8条 幼稚園の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条の規定に基づき,園長が編成する。

(平20教委規則5・平28教委規則9・一部改正)

(行事)

第9条 幼稚園の遠足その他の行事等は,教育委員会の定める基準により実施しなければならない。

第4章 入園,退園及び修了

(入園)

第10条 幼児の入園は,毎年4月とする。

2 幼児を入園させようとするときは,その保護者は入園願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

第11条 園長は,入園を希望する幼児について,その能力,身体等を検査し,相当と認めた者に入園を許可する。

(平28教委規則9・一部改正)

(退園)

第12条 園児を退園させようとするときは,その保護者は退園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,園児に欠陥があり他の園児の授業上支障があると認めたときは,その園児を退園させることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(幼児の出席停止)

第13条 園長は,感染性疾患にかかり,又はそのおそれのある園児に対して出席停止を命ずることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(教育年限)

第14条 幼稚園の教育年限は,次のとおりとする。

3歳児 3年 4歳児 2年 5歳児 1年

(平28教委規則3・一部改正)

(修了)

第15条 園長は,幼稚園の教育課程を修了した園児に対し修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。

第5章 雑則

第16条 この規則の施行に関し必要な細則は,園長が別に定める。

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の富谷町立幼稚園園則第5条第1項第3号の規定は,平成4年9月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富谷市立幼稚園園則中第2条の改正規定については,平成29年度に限り,「富谷市立富谷幼稚園 3歳児 30人 4歳児 30人 5歳児 30人」を「富谷市立富谷幼稚園 3歳児 30人 4歳児 30人 5歳児 60人」とする。

(平28教委規則10・一部改正)

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成28年教委規則第10号)

この規則は,平成28年12月16日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3教委規則5・全改)

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(令3教委規則5・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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富谷市立幼稚園園則

昭和47年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和54年2月23日 教育委員会規則第3号
昭和57年1月18日 教育委員会規則第2号
昭和59年10月13日 教育委員会規則第5号
平成元年3月6日 教育委員会規則第3号
平成4年3月25日 教育委員会規則第6号
平成4年7月29日 教育委員会規則第10号
平成6年3月23日 教育委員会規則第3号
平成7年2月28日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第3号
平成17年2月24日 教育委員会規則第2号
平成18年10月23日 教育委員会規則第2号
平成20年2月20日 教育委員会規則第5号
平成28年4月27日 教育委員会規則第3号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成28年12月16日 教育委員会規則第10号
令和2年2月13日 教育委員会規則第2号
令和2年9月29日 教育委員会規則第8号
令和3年9月28日 教育委員会規則第5号