○富谷市奨学金貸付条例

昭和38年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,富谷市出身の学生及び生徒であって経済的理由により修学困難な者に対して学費を貸し付け,もって有能な人材を育成することを目的とする。

(平28条例24・一部改正)

(実施機関)

第2条 富谷市教育委員会は,この条例の定めるところにより奨学金貸付けの実施の責に任ずる。

(奨学生選考委員会の設置)

第3条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の推薦に関する事項を審議するため奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は,委員10名以内で組織する。

3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 市立中学校長

(3) 高等学校長

(4) 学識経験者

4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 選考委員会に関し必要な事項は,規則で別に定める。

(平18条例28・平23条例10・令3条例7・一部改正)

(奨学金貸付けの対象)

第4条 奨学金の貸付けを受けることのできる者は,次の各号に該当し学校長の推薦を受けた者でなければならない。

(1) 本市に1年以上居住している者の子弟であって高等学校以上の学校に入学及び在学する者

(2) 志操が堅く,意欲がある者

(3) 生計を一にする者の事情により奨学金の貸付けがなければ入学及び在学の困難な者

(平28条例24・令3条例7・一部改正)

(奨学金の貸付金額等)

第5条 奨学金の貸付金額は,次の各号に掲げる奨学金の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 入学した際に一時金として貸し付ける奨学金 次に掲げる者の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額

 高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に入学した者 200,000円

 大学に入学した者 300,000円

 専修学校の専門課程に入学した者 300,000円

(2) 在学期間中において定期に貸し付ける奨学金 次に掲げる者の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額

 高等学校等に在学する者 月額20,000円

 大学に在学する者 月額30,000円

 専修学校の専門課程に在学する者 月額30,000円

2 前項第1号に掲げる奨学金は,同項第2号に掲げる奨学金の貸付けを受けることとなった者に対して貸し付けることができる。

(平14条例8・平21条例24・令3条例7・一部改正)

(貸付けの時期及び期間)

第6条 奨学金の貸付けは,前条第1項第1号に掲げる奨学金にあっては奨学生が入学した月又はその月の翌月において,同項第2号に掲げる奨学金にあっては奨学生が在学する学校の正規の修業期間内において行う。

(奨学金の貸付けの申請)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は,市長に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生は,選考委員会の推薦により富谷市教育委員会が決定する。

(令3条例7・一部改正)

(奨学金の交付)

第9条 第5条第1項第2号に掲げる奨学金は,毎年度3期に区分し,4月分から7月分までは4月に,8月分から11月分までは8月に,12月分から3月分までは12月に交付する。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(奨学金貸付けの停止等)

第10条 奨学金の貸付けを受けている者が奨学金貸付けの辞退を申し出たとき又は次の各号の一に該当するときは,奨学金の貸付けを停止し,又は奨学金貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 休学したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(4) やむを得ない事由により修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 操行が不良となったとき。

(6) 家族全員が本市から転出したとき。ただし,奨学金を受けている者が引き続き本市に居住する場合は,この限りでない。

(7) その他奨学生として適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により奨学金の貸付けを停止された者が当該停止された理由がなくなったと認められたときは,貸付けの再開をすることができる。

(平28条例24・一部改正)

(奨学金の償還)

第11条 奨学金は,高等学校等,大学又は専修学校の専門課程を卒業した日の1年後の日の属する月から起算して6年(次条の規定により償還を猶予されたときは,この期間と当該猶予された期間を合算した期間)以内に月賦,半年賦又は年賦でその金額を償還しなければならない。

2 奨学金を受けている者が前条の規定により奨学金の貸付けを取り消されたときは,取り消された日の1年後の日の属する月から前項の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。

3 奨学金は,無利子とする。

(平21条例24・一部改正)

(償還の猶予)

第12条 奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当し,奨学金の償還が困難であると認められるときは,その申請により奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 上級学校に進学したとき。

(2) 災害又は病気若しくは負傷によって償還が困難となったとき。

(3) 失業又は非正規雇用によって償還が困難となったとき。

(4) その他やむを得ない理由によって償還が著しく困難となったとき。

(平28条例24・令3条例7・一部改正)

(奨学金未償還額の減免)

第13条 奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当したときは,奨学金の未償還額の全部又は一部について減免することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の心身障害により精神又は身体の機能に高度の障害を来し,労働能力を喪失し,又は著しく制限を受けたとき。

(令3条例7・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(平15条例16・旧附則・一部改正,平20条例16・旧第1項・一部改正)

(昭和42年条例第1号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この改正条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年度から適用する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,昭和54年度から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項第2号の規定は,平成14年度以降に入学する者に対して貸し付ける奨学金について適用し,平成13年度以前に入学した者に対して貸し付ける奨学金については,なお従前の例による。

(平成15年条例第16号)

この条例は,平成15年10月9日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項第2号の規定は,平成22年度以降に入学する者に対して貸し付ける奨学金について適用し,平成21年度以前に入学した者に対して貸し付ける奨学金については,なお従前の例による。

(平成23年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町奨学金貸付条例(以下「新条例」という。)による奨学金の貸付けの申請その他の準備行為は,新条例の施行前において行うことができる。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の富谷市奨学金貸付条例(以下「新条例」という。)による奨学金の貸付けの申請その他の準備行為は,新条例の施行前において行うことができる。

富谷市奨学金貸付条例

昭和38年3月27日 条例第7号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第7号
昭和42年3月23日 条例第1号
昭和47年12月8日 条例第23号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和50年12月22日 条例第29号
昭和52年6月20日 条例第27号
昭和54年6月25日 条例第19号
昭和57年6月22日 条例第20号
昭和57年9月28日 条例第25号
昭和58年3月14日 条例第5号
昭和58年6月27日 条例第19号
昭和61年3月24日 条例第10号
平成5年3月19日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第8号
平成15年9月26日 条例第16号
平成18年12月15日 条例第28号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年12月14日 条例第24号
平成23年3月17日 条例第10号
平成28年6月14日 条例第24号
令和3年3月16日 条例第7号