○富谷市奨学生選考委員会規則
昭和38年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市奨学金貸付条例(昭和38年富谷町条例第7号)第3条第5項の規定に基づき,富谷市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 委員長は,委員会を総理する。委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代理する。
(平28規則13・一部改正)
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。招集は,開会の日前3日までに開会の日時,場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし,急施を要するときは,この限りでない。
2 会議は,在任委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし,第4項の規定による除斥のため3分の2に達しないときは,この限りでない。
3 会議の議事は,過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員は,自己及び配偶者若しくは3親等内の親族に係わる奨学生の推薦に関する議事には,参与することができない。ただし,会議の同意があるときは,この限りでない。
(平28規則13・一部改正)
(議題の制限)
第4条 会議は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から諮問された事件以外を議題とすることができる。
(平28規則13・一部改正)
(奨学生の選考及び推薦)
第5条 委員会は,奨学生を選考したときは,会議で定めた委員3人以上に署名押印させて保管しなければならない。
2 委員会は,会議終了後3日以内に教育委員会に対して奨学生を推薦しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(職員)
第6条 委員会の庶務に従事させるため,書記若干人を置く。
2 教育長は,教育委員会事務局職員をもって前項の書記に充てる。
(平28規則13・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
(平28規則13・一部改正)
(会議招集の特例)
2 委員会の委員が委嘱された後最初に招集する委員会は,規則第3条第1項の規定にかかわらず,教育委員会の委員長が招集する。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成8年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。