○富谷市学校給食センター設置に関する条例
昭和51年9月22日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として学校給食法(昭和29年法律第160号)に基いて学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市学校給食センター | 富谷市富谷坂松田20番地1 |
(平23条例30・全改)
(管理運営)
第3条 給食センターの管理運営は,学校給食法及び関係法令の趣旨に則り,富谷市教育委員会が行う。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 給食センターの運営を適正円滑ならしめるため,富谷市学校給食センター運営審議会を置く。
2 運営審議会は,16名以内の委員をもって組織し,学校及び関係行政機関の職員並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平18条例19・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例で定めるもののほか,必要な事項は,富谷市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第5条第3項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。