○富谷市社会教育委員条例

平成12年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,15人以内とする。

(委員の委嘱基準)

第3条 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例8・追加)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 教育委員会は,委員が第3条各号に定める基準に適合しなくなった場合,その他の特別の事情があるときには,任期中であっても委員の委嘱を解くことができる。

(平26条例8・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 委員の会議その他委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平26条例8・旧第4条繰下)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

富谷市社会教育委員条例

平成12年3月27日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第8号