○富谷市社会教育委員条例
平成12年3月27日
条例第15号
富谷町社会教育委員条例(昭和34年富谷町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
(委員の委嘱基準)
第3条 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例8・追加)
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 教育委員会は,委員が第3条各号に定める基準に適合しなくなった場合,その他の特別の事情があるときには,任期中であっても委員の委嘱を解くことができる。
(平26条例8・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 委員の会議その他委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平26条例8・旧第4条繰下)
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。