○富谷市社会教育委員会議規則
平成12年3月28日
教委規則第2号
富谷町社会教育委員会議規則(昭和60年富谷町教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市社会教育委員条例(平成12年富谷町条例第15号)第5条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則2・平28教委規則9・一部改正)
(議長)
第2条 会議に,議長を置き,議長は,委員の互選によりこれを定める。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(議長の任期)
第3条 議長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。
(会議の招集)
第4条 会議は,必要に応じ,教育長が招集する。
(関係職員の出席)
第5条 教育長及び教育委員会事務局の職員は,会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,会議に必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。