○富谷市社会教育委員会議規則

平成12年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市社会教育委員条例(平成12年富谷町条例第15号)第5条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則2・平28教委規則9・一部改正)

(議長)

第2条 会議に,議長を置き,議長は,委員の互選によりこれを定める。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(議長の任期)

第3条 議長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

(会議の招集)

第4条 会議は,必要に応じ,教育長が招集する。

(関係職員の出席)

第5条 教育長及び教育委員会事務局の職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,会議に必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

富谷市社会教育委員会議規則

平成12年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年2月19日 教育委員会規則第2号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号