○富谷市社会教育指導員に関する規則

昭和57年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市社会教育指導員について必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(設置)

第2条 市の社会教育指導体制を充実強化するため富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に富谷市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(平28教委規則9・一部改正)

(委嘱)

第3条 指導員は,教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年以内とし,再委嘱を妨げない。

(平28教委規則9・一部改正)

(勤務)

第5条 指導員は,週3日以上勤務する。勤務日は,教育長が指定する。

(職務)

第6条 指導員は,教育長の指定する特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育団体の育成等の社会教育の指導助言の職務に当たる。

(平28教委規則9・一部改正)

(服務)

第7条 指導員は,その職務を行うに当たっては,上司の指示に従わなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

富谷市社会教育指導員に関する規則

昭和57年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月25日 教育委員会規則第3号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号