○富谷市公民館協力員に関する規則
平成6年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市公民館(以下「公民館」という。)の円滑な運営を図るため,富谷市公民館協力員(以下「公民館協力員」という。)について規定し,その委嘱,任務その他必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則9・一部改正)
(委嘱)
第2条 公民館協力員は,各行政区からそれぞれ推薦された者1人について富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平28教委規則9・一部改正)
(任期)
第3条 公民館協力員の任期は,各行政区の公民館協力員の任期の期間とする。
(任務)
第4条 公民館協力員は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 第6条第1項の規定により,対象区域となる区域内の公民館活動への協力及び連絡に関すること。
(2) 教育委員会が特に指示する調査に関すること。
(3) 公民館と行政区の住民との連絡調整に関すること。
(4) 公民館協力員の会議に出席し,公民館の運営について意見を述べること。
(5) その他教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。
(平22教委規則2・平22教委規則9・平28教委規則9・令2教委規則4・一部改正)
(報償)
第5条 公民館協力員が,教育委員会の依頼に応じ会議等に出席した場合には,報償として,日額7,400円を支給する。
(令2教委規則4・追加)
(対象区域)
第6条 各公民館の対象区域は,別表のとおりとする。
2 前項の対象区域中,公民館の運営上その一部又は全部について隣接行政区の取扱いを受けようとするときは,関係行政区との協議により教育委員会に届け出なければならない。
(令2教委規則4・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,公民館協力員に関し必要な事項は,別に定める。
(令2教委規則4・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(富谷町公民館分館設置及び運営に関する規則の廃止)
2 富谷町公民館分館設置及び運営に関する規則(昭和46年富谷町教育委員会規則第21号)は,廃止する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は,平成14年11月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(平14教委規則6・平20教委規則9・平21教委規則6・平26教委規則5・令元教委規則4・令2教委規則3・令2教委規則4・令5教委規則4・令6教委規則5・一部改正)
名称及び対象区域
名称 | 対象区域(行政区名) |
富谷中央公民館 | 町上,町中,町下,ひより台一丁目(一ノ関川又山の一部を含む。),ひより台二丁目,一ノ関(一ノ関川又山の一部を除く。),二ノ関,三ノ関,太子堂,志戸田,穀田,原,大童,今泉,大亀,石積,明石,西成田 |
富ケ丘公民館 | 富ケ丘南部,富ケ丘北部,鷹乃杜,上桜木 |
東向陽台公民館 | 東向陽台第一,東向陽台三丁目,東向陽台サニーハイツ,明石台第一,明石台第二,明石台第三,明石台第五,明石台第六,明石台第七,明石台第八,明石台第九,明石台第十 |
あけの平公民館 | あけの平一丁目,あけの平二丁目,あけの平三丁目,熊谷,とちの木,大清水一丁目,大清水二丁目 |
日吉台公民館 | 日吉台一丁目,日吉台二丁目,日吉台三丁目,杜乃橋一丁目,杜乃橋二丁目 |
成田公民館 | 成田第一,成田第二,成田第三 |