○西成田コミュニティセンター管理規則

昭和60年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,西成田コミュニティセンター条例(昭和49年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,西成田コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則3・平28教委規則9・一部改正)

(休館日)

第2条 センターの休館日は,毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,教育長は,必要があると認めるときは,休館日を変更することができる。

(平21教委規則5・一部改正)

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,宿泊使用の場合は,午後9時から翌日午前9時までとする。

2 教育長は,特に必要と認める場合は,前項に規定する使用時間を変更することができる。

(平23教委規則3・全改)

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定によりセンターを使用しようとする者は,使用しようとする日の3日前までに,宿泊使用の場合は10日前までに西成田コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし,スポーツ用具の使用許可申請については,使用しようとする当日までとすることができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(使用許可)

第5条 教育長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,西成田コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 教育長は,前項の使用許可をしようとする場合で2以上の者から同一の日に同一日時の使用許可申請があったときは,公益的な行事を優先して許可するものとする。

3 教育長は,第1項の許可を与える場合においては,センターの管理上必要な条件を付することができる。

(平23教委規則3・平28教委規則9・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 他の者に転貸しないこと。

(3) 使用者は,センターの施設の現状を変更しようとする場合は,あらかじめ,教育長の承認を得なければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用終了の届出)

第7条 使用者は,センターの使用を終了したときは,直ちにその旨を教育長に届け出て,点検を受けなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(毀損及び亡失による措置)

第8条 故意又は過失により,センターの施設,設備又は器具を毀損し,又は亡失した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用料の納入等)

第9条 使用者は,使用しようとする日の前日までに条例第7条の規定による使用料を納入しなければならない。ただし,教育長は,特別の事情があると認める場合は,西成田コミュニティセンター使用料後納申請書(様式第3号)による申請に基づき,使用しようとする日から7日以内の期限を指定して,使用料の後納を認めることができる。

(平23教委規則3・平28教委規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 教育長は,国又は地方公共団体若しくは学校その他公共団体が公益を目的とするもので,教育長が特に必要と認めた場合に限り,条例第7条の規定による使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ西成田コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により,使用料を減免する場合及びその減免の割合は,別表のとおりとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(使用料の返還)

第11条 条例第8条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,西成田コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)により教育長に申請しなければならない。

(平23教委規則3・追加,平28教委規則9・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,教育長が定める。

(平23教委規則3・追加)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は,平成3年6月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則の規定の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

別表(第10条関係)

(平23教委規則3・追加,平28教委規則9・一部改正)

使用料の減免

減免できる場合

減免率

1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。

2 市内の幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が園児,児童又は生徒の教育及び社会教育目的のために使用するとき。

3 市の登録スポーツ少年団が使用するとき。

4 市の登録子ども会育成会が使用するとき。

5 西成田地区コミュニティ推進協議会が使用するとき。

6 社会教育関係団体が,市又は教育委員会の後援を得て,講習会,教室及び大会の開催に使用するとき。

7 教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の100

1 市外の幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が園児,児童又は生徒の教育及び社会教育目的のために使用するとき。

2 市外の登録スポーツ少年団が使用するとき。

3 市外の登録子ども会育成会が使用するとき。

4 市内の公共的団体で公共に供するものに使用するとき。

5 教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の50

1 市又は教育委員会が後援して使用するとき。

2 その他行政上特に必要と認めたとき。

3 教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の25

(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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西成田コミュニティセンター管理規則

昭和60年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月27日 教育委員会規則第2号
平成元年3月6日 教育委員会規則第3号
平成3年5月28日 教育委員会規則第2号
平成6年9月27日 教育委員会規則第5号
平成18年10月23日 教育委員会規則第2号
平成21年4月8日 教育委員会規則第5号
平成22年3月24日 教育委員会規則第6号
平成23年4月19日 教育委員会規則第3号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号