○富谷市民俗ギャラリー条例

平成9年3月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市民俗ギャラリー(以下「民俗ギャラリー」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 民俗資料,考古資料,文書資料その他の歴史に関する資料を収集し,保存し,及び公開し,併せてこれらの資料に関する調査研究を行うとともに,市民の創作作品その他の作品の展示を行い,もって市民の文化の向上に資するため,民俗ギャラリーを設置する。

2 民俗ギャラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷市民俗ギャラリー

富谷市富谷新町95番地

(平28条例34・平30条例10・一部改正)

(職員)

第3条 民俗ギャラリーに,事務職員その他の職員を置くものとする。

(観覧者の遵守事項)

第4条 民俗ギャラリーの展示品を観覧する者(以下「観覧者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品を観覧する目的以外の行為をしないこと。

(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会規則で定めること。

(管理上の制限)

第5条 教育委員会は,観覧者が民俗ギャラリーの管理又は運営に支障を来すおそれがあると認めたとき若しくはこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に反すると認めたときは,観覧を禁止し,又は退場を命じることができる。

(観覧料)

第6条 観覧者からは,別表に定める観覧料を徴収する。

2 既に徴収した観覧料は,返還しない。ただし,市の責めにより観覧することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は,この限りでない。

(平30条例10・追加)

(観覧料の減免)

第7条 市長は,特別な事由があると認めるとき又は市民の文化的向上に資するときは観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平30条例10・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平30条例10・旧第6条繰下)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,平成30年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30条例10・追加)


個人

団体

一般・大学生及びこれに準ずる者

100円

80円

高校生及びこれに準ずる者

50円

40円

備考

1 中学生以下の観覧料は,無料とする。

2 「団体」とは,15人以上をいう。

富谷市民俗ギャラリー条例

平成9年3月28日 条例第20号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月28日 条例第20号
平成28年9月21日 条例第34号
平成30年3月22日 条例第10号