○富谷市文化創造の森条例

平成11年6月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,文化創造の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教養文化活動,世代間の交流,保健及び休養並びに自然愛護思想の向上に資するため,文化創造の森を設置する。

2 文化創造の森の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大黒澤苑

富谷市明石二反目

(行為の禁止)

第3条 文化創造の森においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(4) 土地の形状を変更し,又は土石の類を採取すること。

(5) 他の利用者の妨げになるような行為をすること。

(6) その他教育委員会規則で定める行為

(行為の制限)

第4条 文化創造の森において,次に掲げる行為をしようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真を撮影すること。

(2) その他教育委員会規則で定める行為

(使用許可)

第5条 文化創造の森において,別表に掲げる施設を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他文化創造の森の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(3) 使用の目的以外に使用しないこと。

(4) その他教育委員会規則で定める事項

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(使用料)

第8条 使用者からは,別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,社会教育関係団体が生涯学習に関する事業の用に使用する場合又は公用若しくは公益のため使用するもので特に必要と認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか文化創造の森の管理に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成11年7月26日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第5条,第8条関係)

(平12条例34・平23条例12・平26条例1・令元条例16・一部改正)

使用時間

使用区分

午前

9時~13時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

冷房料(1時間につき)

研修棟

大和室

1,320円

1,320円

2,640円

160円

第1研修室

330円

330円

660円

50円

第2研修室

330円

330円

660円

 

趣味の棟

展示室

330円

330円

660円

 

創作室

330円

330円

660円

備考

(1) 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても,時間割計算は行わない。

(2) 入場料を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は,この表に定める額の3倍の額とする。

(3) 使用する施設において暖房をする場合の暖房料は,ストーブ1台当たり4時間以内の場合は770円とし,4時間を超える場合は1時間を増すごと200円を加算した額とする。この場合において,1時間に満たない使用時間がある場合は,1時間に切り上げる。

(4) 冷房を使用する場合において,1時間に満たない使用時間がある場合は,1時間に切り上げる。

富谷市文化創造の森条例

平成11年6月24日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)