○富谷市スポーツ推進委員に関する規則
昭和54年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,富谷市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則4・平28教委規則9・一部改正)
(職務)
第2条 委員は,市民のスポーツの推進のため,次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に関する連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技指導に関すること。
(3) スポーツ活動の促進のための組織育成に関すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業への協力に関すること。
(5) 市民に対するスポーツへの理解の促進に関すること。
(6) スポーツ推進事業の企画に関し富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市民のスポーツの推進のため必要な職務
(平23教委規則4・平28教委規則9・一部改正)
(委嘱)
第3条 委員は,社会的信望があり,スポーツに関する深い関心と理解を持ち,次の各号のいずれかに該当する者の中から,教育委員会が委嘱する。
(1) 地域又は団体職場等のスポーツの推進及び振興に実績をあげている者
(2) スポーツに関する学識経験者
(平23教委規則4・一部改正)
(定数等)
第4条 委員の定数は,15人以内とする。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再委嘱されることができる。
(平28教委規則9・一部改正)
(研修等)
第5条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 委員は,相互に連絡を密にし,協力しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
(平28教委規則9・一部改正)
(富谷町体育指導委員に関する規則の廃止)
2 富谷町体育指導委員に関する規則(昭和44年富谷町教育委員会規則第 号)は,廃止する。
(平28教委規則9・一部改正)
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員として委嘱されたとみなされる者の任期は,改正後の富谷町スポーツ推進委員に関する規則第4条第2項の規定にかかわらず,その者の同法附則第4条に規定する体育指導員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。