○富谷市総合運動場条例

昭和61年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市総合運動場(以下「総合運動場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の心身の健全な発達と福祉の増進を図るとともに,スポーツの普及振興に資するため総合運動場を設置する。

2 総合運動場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷市総合運動公園

富谷市一ノ関

(施設の名称)

第3条 総合運動場に,次の運動施設を設ける。

(1) 富谷スポーツセンター

(2) 富谷武道館

(3) 富谷市総合運動公園グランド

(4) 富谷市総合運動公園テニスコート

(5) 富谷市総合運動公園レクリエーション広場

(6) 富谷市総合運動公園スポーツ交流館

(平24条例17・平25条例12・平27条例16・一部改正)

(職員)

第4条 総合運動場に,事務職員,社会教育主事その他の職員を置く。

(使用許可)

第5条 総合運動場を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 教育委員会は,前項の許可を与えるときは,管理上必要な条件を付すことができる。

3 総合運動場を使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は,総合運動場を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合又は総合運動場の維持管理上やむを得ないと認めた場合は,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定によって,使用する者が損害を受けることがあっても,市は賠償の責めを負わない。

(使用期間及び時間)

第7条 総合運動場の使用期間及び時間は,教育委員会が別に定める。

(使用料)

第8条 総合運動場を使用する者からは,別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより総合運動場を使用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は,故意又は過失により総合運動場の施設設備をき損又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,総合運動場の管理に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした富谷町運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年富谷町条例第26号)第4条第1項の規定によりなされた使用許可は,この条例の第5条第1項の規定による使用許可とみなす。

3 前項に規定する使用許可に係る当該施設の使用料については,なお従前の例による。

(平成元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成3年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年条例第38号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の富谷町総合運動場条例の規定により使用の許可を受けている者は,改正後の富谷町総合運動場条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。

3 この条例による改正後の富谷町総合運動場条例別表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例16・全改)

1 施設使用料

(1) 富谷スポーツセンター

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外

貸切りでない場合

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

午前9時前1時間につき

午後9時以後1時間につき

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒

2,200円

2,970円

4,400円

9,570円

770円

1,650円

1人1回50円

午前,午後,夜間各1回につき

一般(大学生を含む。)

4,400円

5,720円

8,800円

18,920円

1,540円

3,300円

1人1回100円

入場料を徴収する場合

児童・生徒

6,600円

8,910円

13,200円

28,710円

2,310円

4,950円



一般(大学生を含む。)

13,200円

17,160円

26,400円

56,760円

4,620円

9,900円


その他の催しに使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

8,800円

11,440円

17,600円

37,840円

3,080円

6,600円


営利を目的とする場合

44,000円

57,200円

88,000円

189,200円

15,400円

33,000円


入場料を徴収する場合

110,000円

143,000円

220,000円

473,000円

38,500円

82,500円


サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒

550円

770円

1,210円

2,530円

220円

440円



一般

(大学生を含む。)

1,100円

1,540円

2,420円

5,060円

440円

880円


入場料を徴収する場合

児童・生徒

1,650円

2,310円

3,630円

7,590円

660円

1,100円



一般

(大学生を含む。)

3,300円

4,620円

7,260円

15,180円

1,320円

2,200円


その他の催しに使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,200円

3,080円

4,840円

10,120円

880円

1,760円


営利を目的とする場合

11,000円

15,400円

24,200円

50,600円

4,400円

8,800円



入場料を徴収する場合

27,500円

38,500円

60,500円

126,500円

11,000円

22,000円


会議室

1,320円

1,650円

2,640円

5,610円

550円

770円



控室

1,210円

1,540円

2,530円

5,280円

440円

660円


ステージ

1,210円

1,540円

2,310円

5,060円

440円

660円


(2) 富谷武道館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外

貸切りでない場合

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

午前9時前1時間につき

午後9時以後1時間につき

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

児童・生徒

590円

800円

1,180円

2,580円

200円

440円

1人1回50円

午前,午後,夜間各1回につき

一般

(大学生を含む。)

1,180円

1,540円

2,370円

5,100円

410円

890円

1人1回100円

入場料を徴収する場合

児童・生徒

1,780円

2,400円

3,560円

7,740円

620円

1,330円



一般

(大学生を含む。)

3,560円

4,630円

7,120円

15,320円

1,250円

2,670円


その他の催しに使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,370円

3,080円

4,750円

10,210円

830円

1,780円


営利を目的とする場合

11,880円

15,440円

23,760円

51,080円

4,150円

8,910円


入場料を徴収する場合

29,700円

38,610円

59,400円

127,710円

10,390円

22,270円


トレーニング室

2,910円

3,640円

5,460円

12,010円

1,090円

1,810円

児童・生徒

50円

一般

100円(大学生を含む。)

午前,午後,夜間各1回につき

会議室

全部使用

3,560円

4,450円

7,120円

15,140円

1,480円

2,070円



部分使用

中区分

1,980円

2,480円

3,970円

8,470円

810円

1,140円


小区分

770円

960円

1,550円

3,310円

310円

440円


控室

1,210円

1,540円

2,530円

5,280円

440円

660円


ステージ

1,060円

1,350円

2,030円

4,450円

380円

580円


(3) 富谷市総合運動公園グランド

使用時間

使用区分

午前

午後

全日

午前9時前及び午後5時以後1時間につき

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

富谷市総合運動公園グランド(A・B・C)

1,650円

2,200円

4,400円

550円

富谷市総合運動公園グランド(D1・D2)

820円

1,100円

2,200円

270円

(4) 富谷市総合運動公園テニスコート

使用時間

使用区分

9:00~21:00

午前9時前1時間につき

富谷市総合運動公園テニスコート(1面につき)

児童生徒

1時間

260円

260円

一般(大学生も含む。)

1時間

520円

520円

(5) 富谷市総合運動公園レクリエーション広場

使用時間

使用区分

9:00~17:00

富谷市総合運動公園レクリエーション広場

無料

(6) 富谷市総合運動公園スポーツ交流館

使用時間



使用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外

適用

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

午後9時以後1時間につき

富谷市総合運動公園スポーツ交流館

会議室

960円

960円

1,360円

3,290円

340円

貸切り使用の場合

2 設備使用料

名称

単位

使用料

備考

放送施設

一式

2,200円


電光得点板

1組

2,200円


フロアーシート

1本

50円

1日単位

長机

1脚

110円

1日単位

折りたたみ椅子

1脚

30円

1日単位

ピアノ

1台

1,100円

1日単位

可動舞台

1回

メインアリーナ使用の2分の1に相当する額


舞台照明器具

一式

ステージ使用料に相当する額


かまど

1基

210円


備考

1 「入場料を徴収する場合」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず入場することに関して入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされた場合をいい,「入場料を徴収しない場合」とは,それ以外の場合をいう。

2 施設及び設備を土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に貸切り使用する場合の使用料は,使用料の2割に相当する額を加算した額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

3 本表に定める使用時間内に競技場を準備又は撤去のため使用する場合の使用料は,当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。ただし,入場料を徴収する場合は,適用しない。

4 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合においても使用料の減免は,行わない。

5 本表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は,使用時間が正午から午後1時までのときは午後,午後5時から午後6時までのときは夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。この場合において,使用時間が1時間に満たない場合は,1時間に切り上げる。

6 本表に定める使用料以外に貸切り使用する次の施設において電灯,冷房及び暖房を使用する場合は,次の区分により電灯料,冷房料及び暖房料を徴収する。この場合において,使用時間が1時間に満たないときは,1時間に切り上げる。

施設

電灯料(1時間につき)

冷房料(1時間につき)

暖房料(1時間につき)

富谷スポーツセンター

メインアリーナ

2,750円


7,700円

サブアリーナ

190円



客席部分

260円



富谷武道館

アリーナ

1,040円

1,150円

3,200円

客席部分

90円



会議室

全部使用


200円

200円

部分使用

中区分


110円

110円

小区分


50円

50円

富谷市総合運動公園テニスコート(1面につき)

520円



富谷市総合運動公園スポーツ交流館

会議室


110円

110円

7 富谷スポーツセンターにおけるメインアリーナについては,2分の1,4分の1,サブアリーナについては,2分の1の分割使用によりそれぞれに分割した使用料及び電灯料(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

8 富谷武道館におけるアリーナについては,2分の1の分割使用の場合は,本表に規定する使用料及び電灯料の額の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

9 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,本表に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。

10 入場料を徴収して使用する場合の使用料は,本表に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。

11 9及び10については,1施設使用料の(3)及び(4)の運動施設について適用する。

12 1から5まで及び10については,2設備使用料について適用する。

富谷市総合運動場条例

昭和61年9月30日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第27号
平成元年3月25日 条例第19号
平成3年2月7日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第35号
平成18年3月8日 条例第12号
平成20年6月17日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年9月21日 条例第17号
平成25年3月14日 条例第12号
平成26年3月5日 条例第1号
平成26年12月9日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第16号
平成27年6月16日 条例第29号
平成29年6月16日 条例第17号
令和元年7月1日 条例第16号