○富谷市総合運動場条例
昭和61年9月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市総合運動場(以下「総合運動場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の心身の健全な発達と福祉の増進を図るとともに,スポーツの普及振興に資するため総合運動場を設置する。
2 総合運動場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市総合運動公園 | 富谷市一ノ関 |
(施設の名称)
第3条 総合運動場に,次の運動施設を設ける。
(1) 富谷スポーツセンター
(2) 富谷武道館
(3) 富谷市総合運動公園グランド
(4) 富谷市総合運動公園テニスコート
(5) 富谷市総合運動公園レクリエーション広場
(6) 富谷市総合運動公園スポーツ交流館
(平24条例17・平25条例12・平27条例16・一部改正)
(職員)
第4条 総合運動場に,事務職員,社会教育主事その他の職員を置く。
(使用許可)
第5条 総合運動場を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 教育委員会は,前項の許可を与えるときは,管理上必要な条件を付すことができる。
3 総合運動場を使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は,その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は,総合運動場を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合又は総合運動場の維持管理上やむを得ないと認めた場合は,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。
2 前項の規定によって,使用する者が損害を受けることがあっても,市は賠償の責めを負わない。
(使用期間及び時間)
第7条 総合運動場の使用期間及び時間は,教育委員会が別に定める。
(使用料)
第8条 総合運動場を使用する者からは,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより総合運動場を使用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は,特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は過失により総合運動場の施設設備をき損又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,総合運動場の管理に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした富谷町運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年富谷町条例第26号)第4条第1項の規定によりなされた使用許可は,この条例の第5条第1項の規定による使用許可とみなす。
3 前項に規定する使用許可に係る当該施設の使用料については,なお従前の例による。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の富谷町総合運動場条例の規定により使用の許可を受けている者は,改正後の富谷町総合運動場条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。
3 この条例による改正後の富谷町総合運動場条例別表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例16・全改)
1 施設使用料
(1) 富谷スポーツセンター
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | 貸切りでない場合 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | 午前9時前1時間につき | 午後9時以後1時間につき | ||||||
メインアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 2,200円 | 2,970円 | 4,400円 | 9,570円 | 770円 | 1,650円 | 1人1回50円 | 午前,午後,夜間各1回につき |
一般(大学生を含む。) | 4,400円 | 5,720円 | 8,800円 | 18,920円 | 1,540円 | 3,300円 | 1人1回100円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 6,600円 | 8,910円 | 13,200円 | 28,710円 | 2,310円 | 4,950円 | ||||
一般(大学生を含む。) | 13,200円 | 17,160円 | 26,400円 | 56,760円 | 4,620円 | 9,900円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 8,800円 | 11,440円 | 17,600円 | 37,840円 | 3,080円 | 6,600円 | |||
営利を目的とする場合 | 44,000円 | 57,200円 | 88,000円 | 189,200円 | 15,400円 | 33,000円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 110,000円 | 143,000円 | 220,000円 | 473,000円 | 38,500円 | 82,500円 | |||||
サブアリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 550円 | 770円 | 1,210円 | 2,530円 | 220円 | 440円 | ||
一般 (大学生を含む。) | 1,100円 | 1,540円 | 2,420円 | 5,060円 | 440円 | 880円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 1,650円 | 2,310円 | 3,630円 | 7,590円 | 660円 | 1,100円 | ||||
一般 (大学生を含む。) | 3,300円 | 4,620円 | 7,260円 | 15,180円 | 1,320円 | 2,200円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 2,200円 | 3,080円 | 4,840円 | 10,120円 | 880円 | 1,760円 | |||
営利を目的とする場合 | 11,000円 | 15,400円 | 24,200円 | 50,600円 | 4,400円 | 8,800円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 27,500円 | 38,500円 | 60,500円 | 126,500円 | 11,000円 | 22,000円 | |||||
会議室 | 1,320円 | 1,650円 | 2,640円 | 5,610円 | 550円 | 770円 | |||||
控室 | 1,210円 | 1,540円 | 2,530円 | 5,280円 | 440円 | 660円 | |||||
ステージ | 1,210円 | 1,540円 | 2,310円 | 5,060円 | 440円 | 660円 |
(2) 富谷武道館
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | 貸切りでない場合 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | 午前9時前1時間につき | 午後9時以後1時間につき | ||||||
アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 590円 | 800円 | 1,180円 | 2,580円 | 200円 | 440円 | 1人1回50円 | 午前,午後,夜間各1回につき |
一般 (大学生を含む。) | 1,180円 | 1,540円 | 2,370円 | 5,100円 | 410円 | 890円 | 1人1回100円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 1,780円 | 2,400円 | 3,560円 | 7,740円 | 620円 | 1,330円 | ||||
一般 (大学生を含む。) | 3,560円 | 4,630円 | 7,120円 | 15,320円 | 1,250円 | 2,670円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 2,370円 | 3,080円 | 4,750円 | 10,210円 | 830円 | 1,780円 | |||
営利を目的とする場合 | 11,880円 | 15,440円 | 23,760円 | 51,080円 | 4,150円 | 8,910円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 29,700円 | 38,610円 | 59,400円 | 127,710円 | 10,390円 | 22,270円 | |||||
トレーニング室 | 2,910円 | 3,640円 | 5,460円 | 12,010円 | 1,090円 | 1,810円 | 児童・生徒 50円 一般 100円(大学生を含む。) | 午前,午後,夜間各1回につき | |||
会議室 | 全部使用 | 3,560円 | 4,450円 | 7,120円 | 15,140円 | 1,480円 | 2,070円 | ||||
部分使用 | 中区分 | 1,980円 | 2,480円 | 3,970円 | 8,470円 | 810円 | 1,140円 | ||||
小区分 | 770円 | 960円 | 1,550円 | 3,310円 | 310円 | 440円 | |||||
控室 | 1,210円 | 1,540円 | 2,530円 | 5,280円 | 440円 | 660円 | |||||
ステージ | 1,060円 | 1,350円 | 2,030円 | 4,450円 | 380円 | 580円 |
(3) 富谷市総合運動公園グランド
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 午前9時前及び午後5時以後1時間につき |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
富谷市総合運動公園グランド(A・B・C) | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | 550円 |
富谷市総合運動公園グランド(D1・D2) | 820円 | 1,100円 | 2,200円 | 270円 |
(4) 富谷市総合運動公園テニスコート
使用時間 使用区分 | 9:00~21:00 | 午前9時前1時間につき | ||
富谷市総合運動公園テニスコート(1面につき) | 児童生徒 | 1時間 | 260円 | 260円 |
一般(大学生も含む。) | 1時間 | 520円 | 520円 |
(5) 富谷市総合運動公園レクリエーション広場
使用時間 使用区分 | 9:00~17:00 |
富谷市総合運動公園レクリエーション広場 | 無料 |
(6) 富谷市総合運動公園スポーツ交流館
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | 適用 | |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | 午後9時以後1時間につき | |||
富谷市総合運動公園スポーツ交流館 | 会議室 | 960円 | 960円 | 1,360円 | 3,290円 | 340円 | 貸切り使用の場合 |
2 設備使用料
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送施設 | 一式 | 2,200円 | |
電光得点板 | 1組 | 2,200円 | |
フロアーシート | 1本 | 50円 | 1日単位 |
長机 | 1脚 | 110円 | 1日単位 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 30円 | 1日単位 |
ピアノ | 1台 | 1,100円 | 1日単位 |
可動舞台 | 1回 | メインアリーナ使用の2分の1に相当する額 | |
舞台照明器具 | 一式 | ステージ使用料に相当する額 | |
かまど | 1基 | 210円 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは,入場料,会費その他名称のいかんを問わず入場することに関して入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされた場合をいい,「入場料を徴収しない場合」とは,それ以外の場合をいう。
2 施設及び設備を土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に貸切り使用する場合の使用料は,使用料の2割に相当する額を加算した額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。
3 本表に定める使用時間内に競技場を準備又は撤去のため使用する場合の使用料は,当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。ただし,入場料を徴収する場合は,適用しない。
4 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合においても使用料の減免は,行わない。
5 本表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は,使用時間が正午から午後1時までのときは午後,午後5時から午後6時までのときは夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。この場合において,使用時間が1時間に満たない場合は,1時間に切り上げる。
6 本表に定める使用料以外に貸切り使用する次の施設において電灯,冷房及び暖房を使用する場合は,次の区分により電灯料,冷房料及び暖房料を徴収する。この場合において,使用時間が1時間に満たないときは,1時間に切り上げる。
施設 | 電灯料(1時間につき) | 冷房料(1時間につき) | 暖房料(1時間につき) | |||
富谷スポーツセンター | メインアリーナ | 2,750円 | 7,700円 | |||
サブアリーナ | 190円 | |||||
客席部分 | 260円 | |||||
富谷武道館 | アリーナ | 1,040円 | 1,150円 | 3,200円 | ||
客席部分 | 90円 | |||||
会議室 | 全部使用 | 200円 | 200円 | |||
部分使用 | 中区分 | 110円 | 110円 | |||
小区分 | 50円 | 50円 | ||||
富谷市総合運動公園テニスコート(1面につき) | 520円 | |||||
富谷市総合運動公園スポーツ交流館 | 会議室 | 110円 | 110円 |
7 富谷スポーツセンターにおけるメインアリーナについては,2分の1,4分の1,サブアリーナについては,2分の1の分割使用によりそれぞれに分割した使用料及び電灯料(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。
8 富谷武道館におけるアリーナについては,2分の1の分割使用の場合は,本表に規定する使用料及び電灯料の額の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。
9 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,本表に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。
10 入場料を徴収して使用する場合の使用料は,本表に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。
11 9及び10については,1施設使用料の(3)及び(4)の運動施設について適用する。
12 1から5まで及び10については,2設備使用料について適用する。