○富谷市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和61年9月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項の規定に基づき,学校教育上支障のない範囲で富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理する学校の施設を,スポーツ,レクリエーションその他の社会教育のための利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則4・平28教委規則9・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは,屋外運動場及び屋内運動場をいう。
(平28教委規則9・一部改正)
(教育委員会の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は,教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して,学校施設の開放を行う学校の校長(以下「学校長」という。)は,一切の責任を負わないものとする。
(学校施設の開放)
第4条 学校施設の開放は,次の各号の定めるところによる。
(1) スポーツ開放
運動会,競技会その他スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため,屋外運動場及び屋内運動場を開放する。
(2) 遊び場開放
幼児及び児童の遊びとしての利用に供するため,小学校の屋外運動場を保護者管理を原則として開放する。
(利用することができる団体)
第5条 学校施設を利用することができる団体は,市内に在住し,又は在勤する者10人以上で構成され,かつ,責任者としての成人が含まれ教育委員会に登録された団体とする。
(平28教委規則9・一部改正)
(利用許可)
第6条 学校施設を利用しようとする団体は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により教育委員会が学校施設の利用を許可しようとするときは,あらかじめ学校長の意見を聴かなければならない。
(利用の不許可)
第7条 教育委員会は,学校施設を利用しようとする団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないものとする。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 学校施設又は学校備付けの物件を滅失し,又は毀損するおそれがあるとき。
(4) 専ら私的営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会において支障があると認められたとき。
(平28教委規則9・一部改正)
(利用制限)
第8条 第6条の規定により利用許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は,学校施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品販売等の商行為を行うこと。
(2) 酒類を飲むこと。
(3) ポスター等を配布し,又は掲示すること。
(4) 学校施設使用上の心得を遵守しないこと。
(利用許可の取消し)
第9条 教育委員会は,次の各号に掲げる場合は,利用許可を取り消し,又は中止することができる。
(1) 利用団体がこの教育委員会規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 天災等又は公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し,又は利用を中止された場合において,利用する団体に損害があっても教育委員会は,その賠償の責めを負わないものとする。
(平22教委規則5・平28教委規則9・一部改正)
(学校施設開放の日時)
第10条 学校開放の日時は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除き,別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情のある場合は,教育委員会は開放の日時を変更することができる。
(平22教委規則5・平28教委規則9・一部改正)
(損害賠償)
第11条 利用団体は,その構成員が故意又は過失により学校施設又は学校備付けの物件を汚損し,毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(管理員)
第12条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は,教育委員会が委嘱する。
3 管理員は,教育委員会の命を受け,学校開放に伴う施設及び設備の管理に当たるものとする。
(1) 市及び教育委員会主催事業
(2) 学校及びPTA主催事業
(3) 体育協会主催事業及び行政区の全体的スポーツ大会
(4) スポーツ少年団及び子ども会育成会活動
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事業
(平28教委規則9・一部改正)
(その他)
第14条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした,富谷町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年富谷町教育委員会規則第1号)第7条第1項の規定によりなされた利用許可は,この規則の第6条第1項の規定による利用許可とみなす。
(平28教委規則9・一部改正)
3 前項に規定する利用許可に係る当該施設の使用料については,なお従前の例による。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,平成8年1月26日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は,平成14年12月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平14教委規則2・平22教委規則5・一部改正)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~11月 | 12月~3月 | ||
屋外運動場 | 土・日曜・祝日長期休業日 | 午前5時~午後7時 | 午前7時~午後6時 |
平日 | 午前5時~午後7時 | 午後5時~午後6時 | |
屋内運動場 | 土・日曜・祝日長期休業日 | 午前9時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
平日 | 午後5時~午後9時 | 午後5時~午後9時 |
別表第2(第13条関係)
(平14教委規則7・全改,平20教委規則4・平27教委規則6・一部改正)
区分 | 電灯料(夜間) |
富谷小学校 | 300円 |
富ヶ丘小学校 | 300円 |
東向陽台小学校 | 300円 |
あけの平小学校 | 300円 |
日吉台小学校 | 300円 |
成田東小学校 | 300円 |
成田小学校 | 300円 |
富谷中学校 | 300円 |
成田中学校 | 300円 |
明石台小学校 | 300円 |