○富谷市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和63年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例33・一部改正)
(補助金の交付等)
第2条 市長は,社会福祉事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは,社会福祉法人に対し,予算の範囲内において補助金を支出し,又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し,若しくはその他の財産を譲渡し,若しくは貸し付けることができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体からの助成を受け,又は受けようとする場合には,その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は,助成に係る補助金,貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したとき又は事業を廃止したときは,市長は,助成を取り消し,又は補助金,貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告)
第5条 補助金の交付等を受けた社会福祉法人は,事業年度経過後1月以内に事業報告書,収支計算書その他事業実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。