○富谷市民生委員推薦会規則
昭和49年10月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 富谷市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平28規則13・一部改正)
(組織)
第2条 推薦会は,委員10人以内をもって組織する。
(平25規則15・全改,平28規則13・一部改正)
(構成)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 教育に関係のある者
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉団体の構成員として活動する者
(5) 行政区長
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(8) その他市長が必要と認める者
(平25規則15・追加)
(招集)
第4条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の前日3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(平25規則15・旧第3条繰下,平28規則13・一部改正)
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は,市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(平25規則15・旧第4条繰下,平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年6月14日から適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。