○富谷市福祉健康センター条例
昭和63年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,福祉健康センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の高齢者からの各種相談に応じるとともに,健康の増進,教養の向上,レクリエーションのための便宜等を総合的に供与し,もって高齢者が健康で明るい生活ができるよう老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に規定する施設として福祉健康センターを設置する。
2 福祉健康センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市福祉健康センター | 富谷市富谷西沢13番地 |
(平28条例51・一部改正)
(職員)
第3条 富谷市福祉健康センター(以下「センター」という。)に,所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,センターの使用が次の各号の一に該当するときは,その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センター設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は,使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用の許可を取り消し,又は使用停止された者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 センターを使用する者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。ただし,おおむね60歳以上の使用者からは,徴収しない。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めによりセンターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(使用料減免)
第7条 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合は,使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は,センターの管理を,指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い,センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる業務は,次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 第2条第1項に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平28条例51・追加)
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平28条例51・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,センターの管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例51・旧第8条繰下)
附則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに,この条例による改正前の富谷市福祉健康センター条例の規定に基づきなされた行為は,この条例による改正後の富谷市福祉健康センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づきなされたものとみなす。
3 改正後の条例の規定による指定管理者による利用料金の承認の申請その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例2・令元条例16・一部改正)
1 基本使用料
使用時間 使用区分 | 午前 9時~13時 | 午後 13時~17時 | 夜間 17時~21時 |
教養娯楽室 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 |
栄養指導室 | 1,100円 | 1,100円 |
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集会兼運動指導室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
作業室 | 1,100円 | 1,100円 |
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2 浴室の使用料 1人につき280円(浴室の使用は,10人以上の場合に限る。)
3 暖房使用料 石油ストーブ(1台当たり)を4時間以内で使用する場合770円。4時間を超えて使用する場合,1時間を増すごとに200円を加えた額
4 冷房使用料 1時間につき50円
5 他の市町村の者の使用料 基本使用料の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)
6 営利を目的とした使用料 基本使用料の3倍以内の額
7 栄養指導室の燃料費は,別途徴収する。
8 陶芸用窯の電気料は,別途徴収する。