○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和56年8月10日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年富谷町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は,条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名,性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(平28規則13・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は,富谷市の区域外で死亡した市民の遺族に対し,死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
2 市長は,市民でない遺族に対しては,遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(平23規則10・一部改正)
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は,条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行った上災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名,性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(平28規則13・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 市長は,この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し,負傷し,又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
2 市長は,障害者に対し,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
(平23規則10・平28規則13・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所,氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額,償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は,保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 借入申込書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において,他の市町村に居住していた借入申込者にあっては,当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は,借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(平23規則10・平28規則13・平31規則11・一部改正)
(調査)
第7条 市長は,借入申込書の提出を受けたときは,速やかに,その内容を検討の上,当該世帯の被害の状況,所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(平28規則13・一部改正)
(貸付けの決定)
第8条 市長は,借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは,貸付金の金額,償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は,借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは,災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は,速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は,保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号。以下「借用書」という。)に,資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は,借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(平28規則13・平31規則11・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 市長は,前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(償還の完了)
第11条 市長は,借受人が貸付金の償還を完了したときは,当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は,繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は,償還金の支払猶予を申請しようとするときは,支払猶予を受けようとする理由,猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
3 市長は,支払の猶予を認めない旨を決定したときは,支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(平28規則13・令5規則2・令6規則1・一部改正)
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は,違約金の支払免除を申請しようとするときは,その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
3 市長は,支払免除を認めない旨を決定したときは,違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(平28規則13・令5規則2・令6規則1・一部改正)
(償還免除)
第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は,償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
4 市長は,償還の免除を認めない旨を決定したときは,災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,償還免除の申請をすべき者がいないときは,市長は,職権によりこれを免除することができる。
(平28規則13・令2規則46・令5規則2・令6規則1・一部改正)
(督促)
第16条 市長は,償還金を納付期限までに納入しない者があるときは,督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について,氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは,借受人は速やかに,その旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし,借受人が死亡したときは,同居の親族又は,保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
第5章 富谷市災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会
(平28規則13・章名追加,令3規則5・改称)
(組織)
第18条 富谷市災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)は,委員5人以内で組織する。
2 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(令3規則5・追加)
(委員長及び副委員長)
第19条 支給審査委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,支給審査委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(令3規則5・追加)
(会議)
第20条 支給審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,市長が招集する。
2 支給審査委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 支給審査委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聞き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(令3規則5・追加)
第6章 補則
(令3規則5・章名追加)
第21条 この規則に定めるもののほか,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は,別に定める。
(平28規則13・一部改正,令3規則5・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年8月10日から施行する。
(平23規則15・旧附則・一部改正)
(適用の特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の適用については,同号中「被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年」と,「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。
(平25規則2・追加,平28規則13・令6規則21・一部改正)
(東日本大震災の被災者に係る災害援護資金の貸付けの特例)
3 平成23年特別令第13条第1項に定める者に対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については,「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和7年3月31日」とする。
(平23規則15・追加,平25規則2・旧第2項繰下・一部改正,平30規則10・平31規則11・令元規則18・令2規則25・令3規則16・令4規則18・令5規則17・令6規則17・令6規則21・一部改正)
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条及び第5条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し,又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては,適用しない。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は,令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平28規則13・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
(平28規則13・全改)
(平31規則11・全改)
(平28規則13・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・追加)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・追加)
(平28規則13・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・追加)
(平31規則11・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)