○富谷市保育所条例
昭和62年3月14日
条例第6号
富谷町保育所設置条例(昭和51年富谷町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条,第228条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき,保育所の設置,管理及び保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例14・一部改正)
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児・幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため,同法第39条に規定する保育所を設置する。
2 保育所の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
富谷市東向陽台保育所 | 富谷市東向陽台三丁目17番3号 | 60名 |
富谷市富ケ丘保育所 | 富谷市富ケ丘三丁目1番38号 | 70名 |
富谷市富谷保育所 | 富谷市富谷狸屋敷30番地 | 70名 |
富谷市成田保育所 | 富谷市成田三丁目15番地7 | 120名 |
(平16条例6・平27条例14・一部改正)
(保育料)
第3条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育所の使用料として保育料を納付しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第28条第1項第1号に規定する特定保育を受けた場合 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)
(2) 法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けた場合 法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)
(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 零
(平27条例14・全改,令元条例25・一部改正)
(保育料の減免)
第4条 市長は,規則で定めるところにより,保育料のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額に係る部分を減免することができる。
(平27条例14・追加)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理,入所及び保育料の徴収手続その他必要な事項は,規則で定める。
(平27条例14・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(平27条例14・旧附則・一部改正)
(平27条例14・追加)
附則(平成4年条例第11号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。