○富谷市一時保育事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は,保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育を必要とする児童について一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより,児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(平16告示14・平28告示69・一部改正)
(実施保育所)
第2条 事業は,富谷市成田保育所及び富谷市富ケ丘保育所において,実施するものとする。
(平16告示14・一部改正)
(事業内容)
第3条 事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労,職業訓練,就学等により週3日を限度として保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病,災害,事故,出産,看病介護,冠婚葬祭等の社会的事由により緊急一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(対象児童等)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用の対象とならない未就学児童で,健康な生後6箇月以上の児童とする。
2 入所児童の定員は,1日当たりおおむね10人程度とする。
(平28告示69・一部改正)
(事業の実施)
第5条 事業の実施に当たっては,児童福祉法第24条第1項の規定に基づき保育を利用している児童との交流を行うなど,弾力的な処遇を行うことも差し支えないこととする。
(平28告示69・一部改正)
(職員の配置等)
第6条 市長は,主として事業を担当する保育士を2人以上配置する。
(保育時間)
第7条 事業の保育時間は,午前7時30分から午後6時までとし,土曜日は午前7時30分から午後5時30分までとする。
(平16告示14・一部改正)
(事業の利用登録申請)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は,一時保育事業利用登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,保育所長を経由して市長に申請しなければならない。
(平24告示14・一部改正)
(平24告示14・平28告示69・一部改正)
(事業の利用申請)
第10条 事業の利用を希望し,一時保育事登録承認をされている者は,一時保育事業利用申請書(様式第4号)を保育所長に提出しなければならない。
(平24告示14・追加)
(事業の利用承認の取消し)
第11条 市長は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には,利用の承認を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により,当該対象児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(平24告示14・旧第10条繰下,平28告示69・一部改正)
(対象児童の健康診断)
第12条 市長は,申請時に対象児童の健康状態等を十分把握するため,個別に診断書を徴することとする。
2 市長は,事業のうち緊急保育サービス事業の対象児童については,申請時に児童の健康状態等を十分に把握するため,個別に診断書に代えて健康管理申告書を徴することができる。
(平24告示14・旧第11条繰下,平28告示69・一部改正)
(一時保育事業利用児童台帳の整備)
第13条 市長は,事業の利用を承認した対象児童については,一時保育事業利用児童台帳(様式第5号)を整備し,その利用期間等を明確にしておくものとする。
(平24告示14・旧第12条繰下・一部改正,平28告示69・一部改正)
(事業の利用辞退)
第14条 非定型的保育サービス事業の利用を辞退しようとする保護者は,事前に一時保育事業利用辞退届(様式第6号)を保育所長を経由して市長に提出しなければならない。
(平24告示14・旧第13条繰下・一部改正)
(保護者の費用負担)
第15条 対象児童の保護者は,別表に定める事業の実施に要する経費の一部を負担しなければならない。
2 市長は保護者負担額について,納入通知書により指定の日までに徴収する。
3 市長は,保護者が特別の理由なく前項に定める期日までに保護者負担額を納付しないときは,富谷市債権管理条例(令和3年富谷市条例第1号)第6条から第10条に基づき,処分することができる。
(平24告示14・旧第14条繰下,令5告示97・一部改正)
(細目)
第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(平24告示14・旧第15条繰下,平28告示69・一部改正)
附則
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
(平28告示69・一部改正)
附則(平成16年告示第14号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第92号)
この告示は,平成18年10月10日から施行する。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和5年告示第97号)
この告示は,令和5年12月4日から施行する。
別表(第15条関係)
(平24告示14・平28告示69・一部改正)
一時保育事業利用料金
(対象児童1人当たりの日額)
年齢区分 | 0~2歳児 | 3歳児 | 4~5歳児 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
前年度分市町村民税非課税世帯であって,かつ,母子世帯(父子世帯)又は在宅障害者(児)のいる世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他の世帯 | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 |
備考
1 半日利用の場合の保護者負担額については,この表に定める1日当たりの利用料金の2分の1の額とする。
2 半日利用とは,午前7時30分から午後0時45分まで又は午後0時45分から午後6時までのいずれかの時間内における利用をいう。
3 一時保育事業利用料金のほか,飲食物費として日額300円を徴収するものとする(その他の世帯に限る。)。
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・追加)