○富谷市乳児保育実施要綱
昭和59年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は,低年齢化の進む入所希望の中で保育に欠ける乳児を保育するために必要な事項を定め,乳児の健全な保育に寄与することを目的とする。
(平28要綱2・一部改正)
(施設)
第2条 乳児保育は,保護者の要望に応じて市長が定めた保育所において実施するものとする。
(平16.3.26・一部改正)
(対象乳児)
第3条 入所乳児の措置は,おおむね6箇月を超えた乳児とする。ただし,3箇月を超えた乳児については,措置児童状況及び保護者の状況により市長及び当該保育所長が判断の上で必要と認めた場合は,この限りでない。
(平28要綱2・一部改正)
第4条 削除
(平16.3.26)
(運営)
第5条 乳児保育を行うための担当保育士は,乳児3人に1人の配置とする。
2 乳児の保育時間は,10時間を超えないものとする。ただし,当該乳児の状況及び保護者の状況により当該保育所長が保育が可能と認めた場合は,この限りでない。
(平16.3.26・平28要綱2・一部改正)
(関係機関等の協力)
第6条 保育所長は,乳児保育の実施に当たって必要に応じて関係機関の指導と協力を求めることができる。
2 乳児は,保健師による週1回定期巡回指導及び月1回の検診を受けることができる。
(平16.3.26・平28要綱2・一部改正)
附則
この要綱は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は,平成28年10月10日から施行する。