○児童厚生施設管理運営規則
昭和47年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市の児童厚生施設の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(運営委員会)
第2条 児童厚生施設の適正な運営を図るため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は10人とし,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 児童委員
(2) 地域代表
(3) 婦人会
(4) 親子会
(5) 学識経験者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠によって任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
5 委員会は,児童厚生施設について市長の諮問があったとき,又は必要に応じ,これを開く。
(平28規則13・一部改正)
(機能)
第3条 児童厚生施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設で特に次の機能を有するものとする。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的な指導を行うこと。
(2) 地域児童の健康を増進し,情操を豊かにすること。
(3) その他地域児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(4) 児童厚生施設は,地域における不特定多数の児童を対象とする。
(平28規則13・一部改正)
(利用時間)
第4条 児童厚生施設の利用時間は,地域の必要と実態を考慮して市長が定める。
(平28規則13・一部改正)
(児童厚生員)
第5条 児童厚生施設に児童厚生員1人を置く。
2 児童厚生員は,非常勤とし,随時巡回指導と施設の管理を行う。
(平28規則13・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員会に諮り,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,昭和47年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。