○富谷市児童遊園設置及び管理条例
昭和51年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に定める児童福祉施設を次のとおり設置する。
(位置名称)
第2条 児童遊園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
西沢児童遊園
富谷市富谷西沢85番地
西成田児童遊園
富谷市西成田郷田1番86番地
(管理)
第3条 富谷市児童遊園は,市長が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
昭和51年3月22日 条例第11号
(昭和51年3月22日施行)