○富谷市児童遊園設置及び管理条例

昭和51年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に定める児童福祉施設を次のとおり設置する。

(位置名称)

第2条 児童遊園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

西沢児童遊園

富谷市富谷西沢85番地

西成田児童遊園

富谷市西成田郷田1番86番地

(管理)

第3条 富谷市児童遊園は,市長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

富谷市児童遊園設置及び管理条例

昭和51年3月22日 条例第11号

(昭和51年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第11号