○富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例

昭和27年10月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,援護を要する母子家庭及び父子家庭に対して必要な生活資金(以下,「資金」という。)を貸し付け,生計が営めるよう援助し,母子家庭及び父子家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平12条例31・平22条例20・平26条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「配偶者のない女子又は男子」とは,配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子又は男子であって,現に婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子又は男子をいう。

(1) 離婚した女子又は男子であって現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない女子又は男子

(3) 配偶者から遺棄されている女子又は男子

(4) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子又は男子

(5) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子又は男子

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない女子又は男子

(7) 婚姻によらないで母又は父となった女子又は男子であって,現に婚姻をしていないもの

2 この条例において,「児童」とは二十歳に満たない者をいう。

(平26条例7・追加)

(貸付対象者)

第3条 配偶者のない女子又は男子であって現に児童を扶養している者のうち,次の各号の要件を満たす者は,本条例の定めるところにより資金の貸付を受けることができる。

(1) 本市内に居住している者

(2) 資金の使途が具体的で,かつ,直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 一家の生計を主として支えている者

(平12条例31・平22条例20・一部改正,平26条例7・旧第2条繰下・一部改正)

(保証人)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は,次の各号の要件を満たす保証人を一人立てなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。

(1) 本市内に居住している者

(2) 貸付金を返済するに足りる資産又は収入のある者

(平26条例7・旧第3条繰下・一部改正)

(貸付金額)

第5条 資金の貸付けは,1世帯1口とし,その金額は3万円以内とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,5万円まで貸付けすることができる。

(平22条例20・一部改正,平26条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(貸付条件)

第6条 貸付金は,無利子とする。

(平26条例7・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 貸付期間は6箇月以内とし,償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

(平26条例7・旧第6条繰下)

(申請)

第8条 借受の申込みは,規則で別に定める借受申込書に所定の事項を記載して市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の申請に対し貸付けの適否につき調査し,貸付金額,貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。

(平26条例7・旧第7条繰下・一部改正)

(借用証書)

第9条 貸付けの決定を受けた者は規則で別に定める借用証書を提出し,貸付金の交付を受けるものとする。

(平26条例7・旧第8条繰下・一部改正)

(繰上償還)

第10条 借受人は,次の各号の一に該当するときは,未返還金額の全額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借り受けたとき。

(2) 資金目的外に使用したとき。

(3) 第3条の貸付資格を失うに至ったとき。

(4) 本市外に転住するとき。

(5) その他この条例又は貸付けの条件に反したとき。

2 前項の場合に借受人が返還すべき金額を支払わないときは,保証人はその額につき返還の責に任じなければならない。

(平26条例7・旧第9条繰下・一部改正,平28条例34・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平26条例7・追加)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年度から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年度から適用する。

(平成元年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の申込みにかかる貸付については,なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例

昭和27年10月11日 条例第11号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和27年10月11日 条例第11号
昭和45年6月23日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第14号
平成元年3月25日 条例第22号
平成12年12月26日 条例第31号
平成18年12月15日 条例第30号
平成22年12月14日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第7号
平成28年9月21日 条例第34号