○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平28規則13・一部改正)
2 市長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(2) 措置費支給台帳(様式第4号)
(3) 養護受託者台帳(様式第5号)
(平13規則18・一部改正)
(入所の申出等)
第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は,市長に措置の申出をすることができる。
(1) 身元引受書(様式第7号)
(2) 診断書(様式第8号)
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。
(平13規則18・平25規則17・平28規則13・一部改正)
3 市長は,老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき,又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(委託)解除通知書(様式第20号)により,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第8条 市長は,法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第21号)により,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(平13規則18・一部改正)
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は,法第10条の4及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,市長に通告しなければならない。この場合において,市長は,当該措置を要すると認められる者が,他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(平13規則18・一部改正)
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の5日までに,市長に請求しなければならない。
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の5日までに,市長に措置費の精算の報告をしなければならない。
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。
(平13規則18・一部改正)
(費用の徴収)
第13条 市長は,法第28条第1項の規定により,施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,その負担能力に応じて当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による費用の徴収額は,法第21条の2の規定に基づき,支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には,これに相当する額)を控除した額(ただし,その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については,控除しない。)とする。
(平13規則18・平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成8年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第24号は,当分の間,改正後の様式第24号とみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平13規則18・平17規則4・平28規則13・一部改正)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収額
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 1 上表にかかわらず,当分の間,暫定措置として養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。 2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により,要介護の認定を受け,特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については,この表の規定にかかわらず,特例として,49,460円を上限とする。 なお,この特例は,平成12年4月1日以降適用するものとし,その適用期間は,特例適用を行った月から1年間とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第2(第13条関係)
(平13規則18・旧別表第3繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)
扶養義務者費用徴収額
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,500 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 13,500 | |
D4 | 140,001~280,000 | 18,500 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割」の額とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割」の額とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,減免後の課税状況によるものとする。
(注2) D1~D14階層における「所得税」の額とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収月額のみで算定する。
(注4) 費用徴収月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 別表第1備考2が適用される場合の扶養義務者の費用徴収額は,特別措置を行わず算出した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平13規則18・旧様式第4号繰上,平20規則7・一部改正)
(平13規則18・旧様式第5号繰上)
(平13規則18・旧様式第8号繰上,平14規則11・一部改正)
(令3規則51・全改)
(令3規則51・全改)
(平13規則18・追加)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則51・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則51・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則51・全改)
(令3規則51・全改)
(平28規則13・全改)