○富谷市在宅家族介護者元気回復(ショートステイ)事業実施要綱

平成12年6月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は,家庭において要援護高齢者等を介護している家族に代わり,要援護高齢者等の介護を一時的に介護老人福祉施設において行うことにより,介護をしている家族の労をねぎらい,もって要援護高齢者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平28告示69・一部改正)

(対象者)

第2条 富谷市在宅家族介護者元気回復(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)の対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた在宅者で,かつ,要介護状態4若しくは5に相当するもの又は要介護状態3で,認定調査員が評価する日常生活自立度における認知症高齢者自立度がⅢ以上のものとする。ただし,介護等を業とする者等に常時介護を受けている者は除く。

(平27告示41・平28告示69・一部改正)

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は,あらかじめ富谷市と業務委託契約を締結した介護老人福祉施設等とする。

(入所の要件)

第4条 入所の要件は,第2条に掲げる者を介護している場合において,要援護高齢者等の介護老人福祉施設への一時的な入所を市長が認めた場合とする。ただし,医療機関において治療を受ける必要がある者,感染症疾患を有している者及びその他市長又は実施施設の長が集団生活に不適当と認めた者については,この限りでない。

(平28告示69・一部改正)

(入所の期間等)

第5条 入所の期間は,年間の利用を合計して7日以内とする。

2 実施施設の長は,入所期間中において入所者を施設において措置できない正当な理由があるときは,市長にその旨を通知するものとし,通知を受けた市長は,入所者の退所等を介護者又は入所者に求める等必要な措置を講ずることができるものとする。

(入所の申請手続等)

第6条 事業を利用しようとする対象者又はその介護者は,在宅家族介護者元気回復(ショートステイ)事業利用申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し,市長に提出するものとする。ただし,市長が急を要すると認めるときは,申請書の提出を事後に行わせることができるものとする。

2 市長は,申請書を受理したときは,必要に応じて医師の診断書又は意見書の提出を求めてその要否を判断し,入所を適当と認めた場合には,実施施設の長と協議して入所の要否を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により入所の要否を決定したときは,その旨を速やかに申請者に通知し,入所を決定した場合には,実施施設の長に入所の依頼をするものとする。

(平28告示69・一部改正)

(費用)

第7条 市長は,実施施設に入所させた要援護高齢者等の入所に要する経費を実施施設の長に支弁するものとする。

2 入所に係る費用は,無料とする。

(補則)

第8条 この告示に定めのない事項については,市長が別に定める。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成12年6月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市在宅家族介護者元気回復(ショートステイ)事業実施要綱

平成12年6月1日 告示第37号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年6月1日 告示第37号
平成27年6月1日 告示第41号
平成28年9月26日 告示第69号