○富谷市在宅高齢者家族介護者緊急支援(ショートステイ)事業実施要綱
平成12年6月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は,在宅の要援護高齢者等の介護者に代わって当該要援護高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に,当該要援護高齢者等を一時的に介護老人福祉施設等に入所させ,もってこれら要援護高齢者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平28告示69・一部改正)
(対象者)
第2条 富谷市在宅高齢者家族介護者緊急支援(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)の対象者は,身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の市内に居住する者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)とする。
(平28告示69・一部改正)
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は,あらかじめ富谷市と業務委託契約を締結した介護老人福祉施設等とする。
(入所の要件)
第4条 入所の要件は,第2条に掲げる者の介護を行っている家族が,疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害等の理由により,この家庭において当該要援護高齢者等を介護できない場合において,要援護高齢者等の介護老人福祉施設への一時的な入所を市長が認めた場合とする。ただし,医療機関において治療を受ける必要がある者,感染症疾患を有している者及びその他市長又は実施施設の長が集団生活に不適当と認めた者については,この限りでない。
(平28告示69・一部改正)
(入所の期間等)
第5条 入所の期間は,1回の利用につき,原則として7日以内とする。
2 実施施設の長は,入所期間中において入所者を施設において措置できない正当な理由があるときは,市長にその旨を通知するものとし,通知を受けた市長は,入所者の退所等を介護者又は入所者に求める等必要な措置を講ずることができるものとする。
(入所の申請手続等)
第6条 事業の提供を受けようとする対象者又はその介護者は,在宅高齢者家族介護者緊急支援(ショートステイ)事業利用申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し,市長に提出するものとする。ただし,市長が急を要すると認めるときは,申請書の提出を事後に行わせることができるものとする。
2 市長は,申請書を受理したときは,その必要の有無について調査を行うとともに,必要に応じて医師の診断書又は意見書の提出を求めてその要否を判断し,入所を適当と認めた場合には,実施施設の長と協議して入所の要否を決定するものとする。
3 市長は,前項の規定により入所の要否を決定したときは,その旨を速やかに申請者に通知し,入所を決定した場合には,実施施設の長に入所の依頼をするものとする。
(平28告示69・一部改正)
(費用)
第7条 市長は,実施施設に入所させた要援護高齢者等の入所に要する経費を支弁するものとする。
2 入所者又は介護者は,入所に要する経費として宮城県の定める単価の1割に相当する額の費用を負担するものとする。
(平28告示69・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めのない事項は,市長が別に定める。
(平28告示69・一部改正)
附則
この告示は,平成12年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。