○富谷市国民健康保険条例
昭和34年3月30日
条例第5号
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(平30条例16・改称)
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(平30条例16・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(設置)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき,富谷市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平30条例16・追加)
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平17条例3・一部改正,平30条例16・旧第2条繰下・一部改正,令2条例11・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。
(平30条例16・一部改正)
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 次に掲げる者は,被保険者としない。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
(平21条例1・一部改正)
第4章 保険給付
第5条 削除
(平18条例7)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合も含む。次条第2項において同じ。),又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(平18条例23・平20条例9・平20条例34・平23条例15・平26条例27・令3条例24・令5条例10・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(平20条例9・一部改正)
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この市は,国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(平20条例9・平22条例13・平27条例24・平30条例16・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別に定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第11条 この市は,世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 この市は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し10万円以下の過料を科する。
(平20条例9・令6条例22・一部改正)
第14条 この市は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。
第15条 この市は,偽りその他不正の行為により国民健康保険税,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年富谷町条例第1号)は,廃止する。
(平28条例34・旧第5項繰上)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。
(令2条例21・追加,令3条例13・一部改正)
4 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。
(令2条例21・追加)
5 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例21・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,第4項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。
(令2条例21・追加)
(令2条例21・追加)
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は,昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年度から適用する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第5条の規定は,昭和47年7月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第5条の規定は,昭和48年1月1日から適用し,昭和47年12月31日までの療養の給付については,なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第5条の規定は,昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し,昭和48年12月31日までの療養の給付については,なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第6条の規定は,昭和49年4月1日以後の出産から適用し,昭和49年3月31日までの出産については,なお従前の例による。
3 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条の規定は,昭和49年4月1日以後の死亡から適用し,昭和49年3月31日までの死亡については,なお従前の例による。
4 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条の2の規定は,昭和49年4月1日以後の療養に係る高額医療費から適用する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は,昭和50年1月1日から施行し,同日以降の療養の給付から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第6条の規定は,昭和50年4月1日以後の出生から適用し,昭和50年3月31日までの出生は,なお従前の例による。
3 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条の規定は,昭和50年4月1日以後の死亡から適用し,昭和50年3月31日までの死亡は,なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。ただし,第5条については昭和51年1月1日から施行し,同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附則(昭和52年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第6条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第28号)
この条例は,昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附則(昭和58年条例第30号)
この条例は,昭和59年1月1日から施行し,この条例による改正後の富谷町国民健康保険条例の規定は,同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第6条の規定は,昭和61年3月1日以後の出産から適用し,昭和61年2月28日までの出産については,なお従前の例による。
3 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条の規定は,昭和61年3月1日以後の死亡から適用し,昭和61年2月28日までの死亡については,なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第6条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産から適用し,施行日前の出産については,なお従前の例による。
3 改正後の富谷町国民健康保険条例第13条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し,施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定,第8条から第10条までの改正規定は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の助産に係る給付については,なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付について適用し,施行日前の療養の給付については,なお従前の例による。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
附則(平成14年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付について適用し,施行日前の療養の給付については,なお従前の例による。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷町国民健康保険条例第7条第1項の規定は,平成20年4月1日以後の死亡から適用し,平成20年3月31日までの死亡については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る富谷町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る富谷町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る富谷町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第3項から第7項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る富谷市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る富谷市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和6年12月2日から施行する。
(富谷市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。