○富谷市国民健康保険運営協議会規則
昭和30年10月15日
規則第3号
第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務については,法令及び条例に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 この協議会の事務所は,富谷市役所内に置く。
第3条 協議会は,会長が開会の日前3日までに招集するとともに,市長にも通知しなければならない。委員定数の半数以上の者から招集の請求があった場合も同様とする。
(平28規則13・一部改正)
第4条 協議会は,必要の都度これを開催する。
第5条 協議会は,委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
第6条 会議の議長は,会長又はその職務代理者をもってこれを充てる。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(平28規則13・一部改正)
第7条 議長は,協議会開催の都度,会議録を作成し,議長の指名した者と共に署名しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第8条 前条に定める会議録には,次の事項を記載する。
(1) 招集年月日,場所及び事件の題名
(2) 出席及び欠席の委員氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及び日時
(4) 議題となった動議及びその提出者氏名
(5) 議決及び選挙のてん末
(6) 前各号に掲げるもののほか,重要な事項
(平28規則13・一部改正)
第9条 この協議会の最初の委員中任期1年及び任期2年の委員は,互選により定める。
第10条 この協議会に,書記2人を置く。
2 書記は,会長の指揮を受け,庶務に従事する。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。