○富谷市国民健康保険給付規則
昭和38年3月27日
規則第1号
第1条 富谷市の国民健康保険の保険給付に関しては,法令及び富谷市国民健康保険条例(昭和34年富谷町条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 あん摩,はり,きゅう等に係る療養費の支給申請にあっては,必ず様式第5号に準ずる医師の同意書と共に国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書又はこれに準ずる診療の明細書及び領収書を証ひょう書類として添付しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第3条 療養費支給の要否を決定したときは,速やかに世帯主に対し様式第6号による国民健康保険療養費支給決定通知書をもって通知しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第4条から第6条まで 削除
(平20規則24)
(平20規則24・全改,平28規則13・一部改正)
第8条 世帯主は移送費を請求しようとするときは,省令第27条の規定による療養費支給申請書に前条の移送費承認通知書及び同通知書に指定した書類を添付しなければならない。
(平20規則24・全改,平28規則13・一部改正)
第9条 削除
(令5規則8)
第10条 被保険者(世帯主)が出産育児一時金の支給を受けようとするときは様式第9号による出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
第11条 葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは,様式第10号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
第12条 出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給の要否を決定したときは,第3条の例によって当該申請者に通知するものとする。
(平28規則13・一部改正)
第13条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定による一部負担金の減額,免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減額等」という。)を受けようとする世帯主は,市長に申請書を提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその要否を決定し,承認した場合は,当該承認に係る証明書を当該世帯主に交付するものとする。
3 前項の証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは,保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない事由のあるときは,その事由がなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。
4 一部負担金の減額等を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
5 一部負担金の減額等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則1・全改,平28規則13・一部改正)
第14条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第11号による届書を速やかに市長に提出しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第15条 被保険者がこの富谷市と柔道整復師との間に施術に関する協定をした当該柔道整復師の施術を受けるときの手続及び施術料金についての療養費支給手続等については,第2条の規定によるほか,この富谷市と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。
(平28規則13・旧第16条繰上・一部改正)
第16条 この富谷市の行う保険給付の取扱いについては,法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか,健康保険法(大正11年法律第70号)によるそれぞれの取扱いを準用する。
(平28規則13・旧第17条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
(平28規則13・一部改正)
(経過措置)
2 従前の規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は,この規則の相当する規定に基づいてなしたものとみなす。
(平28規則13・一部改正)
(富谷町国民健康保険給付規則の廃止)
3 富谷町国民健康保険給付規則(昭和30年富谷町規則第4号)は,廃止する。
(平28規則13・全改)
附則(昭和58年規則第22号)
この規則は,昭和59年1月1日から施行し,この規則による改正後の富谷町国民健康保険条例施行規則の規定は,同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者又は被保険者であった者に係る富谷市国民健康保険給付規則第9条の規定については,なお従前の例による。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則30・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)