○富谷市国民健康保険検診料等助成金交付要綱
平成5年4月1日
(趣旨)
第1条 市は,富谷市国民健康保険に加入している者(以下「被保険者」という。)の健康保持及び増進並びに疾病の早期発見及び早期治療に資するため,肺がん検診,胃がん検診,大腸がん検診,乳がん検診,子宮がん,前立腺がん検診又は基本健診(以下「検診等」という。)を被保険者が受診した際に要した費用の一部に対し,助成金を交付するものとし,その交付等に関しては,補助金等交付規則(昭和61年富谷町規則第2号)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
(平13.4.1・平14.7.10・平15.5.1・平28要綱2・一部改正)
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象者は,20歳以上の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により医療を受けることができる者を除く。)とする。
(平28要綱2・一部改正)
(交付額)
第3条 助成金の交付額は,胃がん検診等の検診料のうち被保険者が負担する額以内とし,市が行う胃がん検診等の一部徴収金の額を限度とする。
(平13.4.1・一部改正)
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した助成金交付申請書(別記様式)を,市長に提出しなければならない。
(1) 申請者(検診を受けた者をいう。)の住所及び氏名
(2) 被保険者証記号番号
(3) 交付申請額
(4) 検診を受けた日
(5) 検診を受けた機関名
2 前項の申請書には,胃がん検診等を受診したことを証する領収書等を添付しなければならない。
(平13.4.1・平14.7.10・平15.5.1・平28要綱2・一部改正)
(助成金の交付)
第5条 市長は,前条に定める申請を受理したときはその内容を審査し,助成金の交付が適当であると認めたときは助成金額を決定し,当該申請者に交付するものとする。ただし,市長が必要があると認める場合は,検診実施機関に対し交付し,又はこれに準ずる方法により交付することができる。
(平28要綱2・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 市長は,偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者に対しては,その者から既に交付した金額の全額を返還させるものとする。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日)
この要綱は,平成14年7月10日から施行する。
附則(平成15年5月1日)
この要綱は,平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令3告示72・全改)