○富谷市介護保険運営委員会規則
平成12年9月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号)第13条の規定に基づき,富谷市介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則19・一部改正)
(1) 被保険者 9人
(2) 介護に関する学識又は経験を有する者 5人
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 4人
(平28規則13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によって定め,副委員長は,委員長の指名する者とする。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平28規則13・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平28規則13・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。