○富谷市介護保険運営委員会規則

平成12年9月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号)第13条の規定に基づき,富谷市介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則19・一部改正)

(委員の構成)

第2条 委員会を組織する委員は,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内をもって構成する。

(1) 被保険者 9人

(2) 介護に関する学識又は経験を有する者 5人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 4人

(平28規則13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によって定め,副委員長は,委員長の指名する者とする。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平28規則13・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平28規則13・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市介護保険運営委員会規則

平成12年9月29日 規則第19号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年9月29日 規則第19号
平成21年12月17日 規則第19号
平成28年9月26日 規則第13号