○富谷市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は,様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は,様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は,様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は,様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は,様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は,様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は,様式第7号によるものとする。

2 省令第13条第2項の規定により省令第6条第2項の規定を準用する場合の届出は,様式第8号によるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正前の富谷町狂犬病予防法施行細則の規定によりなされた申請その他の行為は,改正後の富谷町狂犬病予防法施行細則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は,令和3年12月1日から施行する。

(平28規則13・全改)

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(令3規則56・全改)

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(令3規則56・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第10号

(令和3年12月1日施行)