○富谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成9年3月28日
条例第15号
富谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年富谷町条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用及び不用品の活用により廃棄物の再生利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量その他その適正な処理に関し,市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を行うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工及び販売等に際して,再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用,長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発,修理体制の整備並びに過剰な包装の回避等の措置を講じ,廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は,前3項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し,市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は,再生資源の回収,分別収集,再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに,一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は,一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに,一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,キャンプ場,道路,河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は,当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は,一般廃棄物の減量及び処理に関し,次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 市長は,法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは,これを告示する。
(平28条例34・一部改正)
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第8条 市は,一般廃棄物処理計画に従い,一般廃棄物の収集,運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集,運搬及び処分(一般廃棄物の収集,運搬又は処分を委託して行う場合にあっては,当該収集,運搬又は処分の委託)は,法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。
3 市は,一般廃棄物処理計画に基づき,分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため,広報,啓発,指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は,一般廃棄物の排出の抑制を図るため,一般廃棄物処理計画に基づき,包装の簡素化,再生利用可能な容器の利用その他の廃棄物の排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及に努めるものとする。
(市民等による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 市民及び事業者は,一般廃棄物処理計画の定めるところにより,その排出した一般廃棄物のうち,再生利用可能な一般廃棄物についてはなるべく再生利用するように努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は,一般廃棄物処理計画に定めるところにより,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は,その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市が委託した者を含む。)以外の者が収集,運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を自ら適正に処理し,又は法第7条第1項及び第6項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書及び第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は,その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項及び第6項の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対して,改善のための必要な指示を行うことができる。
(平16条例8・一部改正)
(事業者等の協力)
第10条 事業者等は,一般廃棄物処理計画の定めるところにより,一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は,一般廃棄物処理計画の定めるところにより,自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し,保管し,及び排出し,市の行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は,一般廃棄物処理計画を達成するため,事業者等に対し,市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべきことを指示することができる。
(処理除外物)
第11条 次の各号に掲げる物は,一般廃棄物処理計画の定めるところにより,市が行う処理の対象としないものとする。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発生する物
(5) 前各号に掲げるもののほか,市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も,市が行う一般廃棄物の収集に際して,前項各号に該当する一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 市長は,前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し,一般廃棄物処理計画に基づき,一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物搬入の承認等)
第12条 事業者等は,一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは,あらかじめ,市長の承認を受けるとともに処理しやすいように分別し,かつ,焼却,圧縮,破砕その他の前処理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理手数料等)
第13条 市長は,市が行う一般廃棄物の処理に関し,別表に定める額の手数料を徴収する。ただし,一般廃棄物処理計画に基づき定日に収集する一般廃棄物(粗大ごみを除く。)の処理に係る手数料は,無料とする。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については,規則で定める。
3 市長は,天災その他特別の理由があると認められるときは,規則に定めるところにより,第1項に規定する手数料を減免することができる。
(平12条例24・一部改正)
(許可証の交付)
第14条 市長は,法第7条第1項及び第6項の規定に基づく許可,同条第2項及び第7項の規定に基づく許可の更新並びに法第7条の2第1項の規定に基づく事業の範囲の変更の許可を行ったときは,許可証を交付する(し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を除く。)。
(平16条例8・一部改正)
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円
(3) 法第7条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
(4) 法第7条第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で,法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で,法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円
(7) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円
(平16条例8・令元条例43・一部改正)
(報告の徴収)
第16条 市長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,一般廃棄物を排出する事業者若しくは一般廃棄物の収集,運搬又は処分を業とする者に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第17条 市長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,一般廃棄物を排出する事業者若しくは一般廃棄物の収集,運搬又は処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平12条例24・全改,平14条例11・平17条例8・平21条例19・平28条例34・平29条例18・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
一般廃棄物(粗大ごみ及び犬,猫等の死体を除く。) | 100キログラムまで | 1,500円 | 市長が指定する処理施設に自ら搬入するものに限る。 |
100キログラムを超える部分について10キログラム又はその端数ごと | 150円 | ||
粗大ごみ | 1,200円以内で品目別に規則で定める額 | 一般廃棄物処理計画に従い市が定日に収集するもの又は市長が指定する処理施設に自ら搬入するものに限る。この場合において,市長が指定する処理施設に自ら搬入するものについては,一般廃棄物(粗大ごみ及び犬,猫等の死体を除く。)の例により算定される額とすることができる。 | |
犬,猫等の死体 | 1頭 | 5,000円 |
|
備考 「一般廃棄物(粗大ごみ及び犬,猫等の死体を除く。)」とあるのは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により,仙台市へ事務の委託をしているものを除いたものをいう。