○富谷市一般廃棄物処理施設条例
昭和60年12月25日
条例第25号
富谷町廃棄物焼却場の設置及び管理に関する条例(昭和46年富谷町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物を衛生的かつ能率的に処理し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,一般廃棄物処理施設を設置する。
2 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市清掃センター | 富谷市石積堀田11番地1 |
(平28条例34・一部改正)
(管理)
第3条 富谷市一般廃棄物処理施設は,市長が管理する。
(技術管理者の資格)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学,薬学,工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校の土木科,化学科及びこれらに相当する学科以外の学科において理学,工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(平25条例6・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。
(平25条例6・旧第4条繰下)
附則
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。