○浄化槽の設置に関する事前協議要綱
昭和61年10月1日
要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は,富谷市の区域内に浄化槽を設置する場合に,法令等に定めるほか,浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより,浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り,生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2 この要綱は,富谷市の区域内に設置される全ての浄化槽に適用する。
(事前協議の手続)
第3 浄化槽を設置し,又は変更しようとする者は,あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に協議するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し
(2) 必要と認める場合は,放流水の放流地点に係る水利権者等の同意書の写し
(3) 浄化槽の構造図及び設計計算書
(4) 設置場所付近の見取図及び放流経路図
(5) 浄化槽の施工を行うもの及び清掃を行う者との契約書の写し
(6) その他必要と認める書類
(審査基準)
第4 市長は,浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは,次の基準によりその適否について審査するものとする。
(1) 設置場所について
ア 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集及び運搬に支障のない場所であること。
イ 敷地は,処理方法及び処理能力に応じた十分な広さであること。
ウ 騒音,振動及び悪臭により付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。
(2) 放流先について
ア 放流先は,放流水量に対して十分な水量を有しており,かつ,放流水が停滞するおそれがない等環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。
イ 放流地点に水利権等がある場合においては,必要に応じ当該水利権者等の同意を得ていること。
(3) 汚泥等の処理について
ア 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については,原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。
イ 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては,その処理方法が富谷市一般廃棄物処理計画と整合性があること。
(4) 構造について
ア 地下浸透方式によらないものであること。
イ 処理対象人員51人以上の浄化槽を設置しようとする場合は,原則として合併処理浄化槽とすること。ただし,50人以下の浄化槽であっても,できるだけ合併処理浄化槽とすること。
(審査結果の通知等)
第5 市長は,浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは,7日以内に所定の審査を行い,浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。
(浄化槽台帳の作成)
第6 市長は,浄化槽台帳を作成し,整理し,保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,昭和61年10月1日から施行する。
(平28要綱2・一部改正)
(し尿浄化槽の設置に関する事前協議要綱の廃止)
2 し尿浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和53年12月1日制定)は,廃止する。
(平28要綱2・一部改正)
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は,平成28年10月10日から施行する。
(平28要綱2・全改)
(平28要綱2・全改)