○墓地等の経営許可に関する事務取扱要綱

昭和63年3月4日

第1条 この要綱は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の経営の許可の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28要綱2・一部改正)

第2条 市長は,墓地台帳及び納骨堂台帳を備え付けなければならない。

2 墓地台帳及び納骨堂台帳は,それぞれ様式第1号及び様式第2号によらなければならない。

第3条 法第10条第1項の規定により,墓地等の経営の許可を受けようとする者は,あらかじめ市長に申し出て,次に掲げる事項を記載した墓地・納骨堂の経営許可事前協議申請書(様式第3号)を提出し,事前に協議を受けなければならない。また,計画の変更の際も同様とする。

(1) 申請者の住所,氏名及び生年月日

(2) 墓地等の所在地

(3) 管理者の住所,氏名及び生年月日

(4) 申請の理由

2 墓地等の経営の許可を受けようとする者は,次の原則を守らなければならない。

(1) 墓地の場合

 環境衛生上からも宗教上からも,適した場所であること。

 なるべく荒無地又は原野であること。

 高燥で飲料水に影響を及ぼさない土地とする。

 国道,県道,鉄道,軌道又は河海から20メートル以上,人家,学校,病院等から100メートル以上離れていること。

 その他風致及び衛生上支障のない土地であること。

 土地の取得及び管理経営が容易であって,将来必要が生じた場合は,拡張の余地があること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて市街化区域として指定された区域は,原則として認めないこと。

 墓地の経営許可を受けようとする者は,原則として宗教法人又は公益法人であること。それ以外の団体又は個人の経営する墓地の新設等は,許可しないものとする。

(2) 墓地の構造設備

 墓地内の道路は,有効幅員1メートル以上であること。

 適当な排水路が設置され,雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 蚊又はぼうふらが湧かないように設計すること。

(3) 納骨堂の場合

 恒久的施設で宗教的感情を阻害しない様式であること。

 内部の床は,コンクリートなどの不浸透性材料で構築すること。

 外壁,出入口及び屋根を防火構造とすること。

 出入口は,錠を施すよう設備すること。

(平28要綱2・一部改正)

第4条 法第10条第1項の規定により墓地又は納骨堂の経営の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した墓地(納骨堂)の経営許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所,氏名及び生年月日

(2) 墓地等の所在地

(3) 管理者の住所,氏名及び生年月日

(4) 申請の理由

2 申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 墓地等及びこの付近の外周200メートル以内の略図(納骨堂の敷地及び建物の図面)

(2) 公図又は地籍図の写し

(3) 土地実測図

(4) 土地の全体図

(5) 当該用地の周囲100メートル以内に,人家等のある場合には当該施設の責任者の同意書

(6) 墓地等使用希望者の名簿(宗教法人の場合は,壇家名簿)

(7) 申請者が当該墓地等を経営することについて,当該申請者の寄附行為の規定により意思決定したことを証する書類の写し

(8) 土地の登記事項証明書

(9) 申請者が土地を購入した場合は,土地売買契約書の写し

(10) 墓地等の予定地が申請者の土地でない場合は,当該予定地を所有する者の永代使用に関する承諾書又は土地寄附採納願

(11) 建築確認を必要とする建築物にあっては,当該建築物の確認通知書の写し

(12) 造成工事関係の経費見積書及び収支決算書

(13) 墓地等の計画内容説明書

(14) 印鑑登録証明書

(15) 隣接地の所有者の同意書

(16) 他法令による許可書等の写し

(17) 定款の写し(法人)又は規則(宗教法人)

(18) 登記事項証明書

(19) 議事録

3 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂の変更の許可を受けようとする者は,第1項第1号第2号及び第4号に掲げる事項を記載した墓地(納骨堂)の区域(施設)変更許可申請書(様式第5号)に,変更後の区域又は施設の図面を添えて市長に提出しなければならない。

4 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は,墓地(納骨堂)の廃止許可申請書(様式第6号)に公図又は地籍図の写し,土地実測図,改葬許可証の写し及び改葬が終了したことを証する当該墓地等の管理者の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平28要綱2・一部改正)

第5条 市長は,墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。

(平28要綱2・一部改正)

第6条 市長は,公衆衛生上その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは,墓地等の施設の整備改善のため,施設の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ,又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(平28要綱2・一部改正)

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は,平成28年10月10日から施行する。

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(平28要綱2・全改)

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(平28要綱2・全改)

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(平28要綱2・全改)

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(平28要綱2・全改)

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墓地等の経営許可に関する事務取扱要綱

昭和63年3月4日 種別なし

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月4日 種別なし
平成28年9月26日 要綱第2号